○中川町公正入札調査委員会規程

平成18年4月13日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 中川町が発注する契約に係る競争入札等の適正を期し、談合に関する情報に対して対応を行うため、公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、中川町が発注する競争入札等については、談合等に関する情報があった場合、談合等事実の認否について審議を所掌する。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者を委員として組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 地域振興課長

(4) 農林課長

(5) 建設水道課長

(6) 住民課長

(7) 総務課長補佐

2 委員長は、中川町副町長を充てる。

(委員長の職務及びその代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要の都度総務課において発議し、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 議事は、出席委員の過半数によって決するが、可否同数の場合は委員長が決する。

4 委員長は、委員会の議事に必要な説明を行わせるため、必要と認めるものを説明員として委員会に出席させることができる。

(書記)

第6条 委員会に書記を置き、財務係の入札・契約担当がこれを行う。

2 書記が委員会に出席できない事情があるときは、委員長が出席委員の中から指名する。

(審議内容の記録等)

第7条 書記は審議を行った日時、出席委員、議事及び委員会において審議された内容について記録し、記名押印する。

2 前項の記録は、委員長が指名した出席委員がその内容を確認し、記名押印する。

3 審議に用いた資料及び第1項の記録は、書記が保管する。

(秘密保持義務)

第8条 委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(委員長への委任)

第9条 この規定に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年4月13日から施行する。

(平成19年3月15日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年10月7日訓令第11号)

この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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中川町公正入札調査委員会規程

平成18年4月13日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)