○農業委員会等に関する法律第29条第4項の規定に基づく旅費支給条例
昭和42年1月18日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項による中川町農業委員会(以下「委員会」という。)の求めによる出頭者に対する旅費支給に関する事項を定めることを目的とする。
(支給範囲及び支給額)
第2条 委員会の所掌事務を行うため委員会の求めに応じ出頭せる者に対する旅費支給額は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)第5条第1項に定める額とする。
(支給方法)
第3条 前条の支給方法については、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号)の規定の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日にそ及し適用する。
(廃止)
2 農業委員会法第45条第4項の規定に基づく旅費支給条例(昭和28年条例第22号)は、廃止する。
附則(平成12年3月24日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。