○職員の旅費支給規則
平成14年7月1日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成14年条例第19号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、所要の払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ越えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下、この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失をした時及び場所を基点として後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第3条の2 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合にはできるだけすみやかに当該旅行命令簿等を支出官等に提示しなければならない。
2 特別の事由により、前項によりがたい場合は、旅行の内容を考慮し、町長がその都度定める。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 道内にあっては北海道道路粁程表(昭和54年北海道告示第3,438号)に掲げる路程。道外にあっては、郵政省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場、又は飛行場をも起点とすることができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(5) 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一である場合支出領収書
(概算払に係る旅費の精算期間等)
第8条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(規則で定める場合の鉄道賃)
第9条 条例第15条第2項に規定する急行料金において規則に定める場合とは、特別急行列車を利用して在勤地を出発地とし目的地が旭川市から札幌市までの範囲の地域若しくは旭川市から札幌市までの範囲の地域を経由しなければならない地域への旅行をいい、条例第15条第1項第2号に定める鉄道賃を支給する。
(外国旅行指定都市の範囲)
第10条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の諸島(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モンドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプライス並びにそれらの周辺の諸島(アゾレフ諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の諸島
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モンドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の諸島
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の諸島
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュー・ジーランド並びにそれらの周辺の諸島並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある諸島(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダカスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の諸島(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及びその周辺の諸島
(長時間にわたる航空路)
第14条 条例第33条第1項第1号に規定する長時間にわたる航空路による旅行は、次に掲げるものとする。
(1) 本邦と次の地域を除いた地域との間の航空旅行 インドネシア、ヴィエトナム、カンボディア、北朝鮮、シンガポール、タイ、大韓民国、台湾中華人民共和国、フィリピン、ブルネイ、マレイシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、ハワイ諸島、グアム、ウラジオストク、ハバロフスク、及びユジノサハリンスク
(2) 前号以外の場合において、一の旅行区間における所要航空時間が8時間以上の航空旅行
(調整)
第15条 条例第40条の規定に基づき、次の各項に該当する場合は、当該各項に定める基準により旅費の支給を調整する。
2 職員が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料は、支給しない。
3 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行っているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃(片道71キロメートル以上の場合は、急行料金を含む。)の実費を車賃として支給する。
4 職員が、旅行中の傷病等により、旅行期間中旅行先の医療施設等を利用して療養したため、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)若しくは町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第44号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付又はこれらに準ずる補償若しくは給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、支給しない。
5 赴任に伴う職員及びその扶養親族の現実の移転の路程が、旧在勤地(新たに採用された職員については、旧居住地とする。)から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料及び扶養親族移転料の額による。
(1) 新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(2) 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合には、日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額
7 旅行について町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあっては、正規の旅費額のうち町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は、支給しない。
(自家用車の公務私用)
第16条 公務上の必要により、自家用車を庁用又は公用の交通機関として利用する場合の旅費は条例第18条に規定する車賃とする。
2 前項の規定における旅費計算上の旅行日数は、鉄道旅行に準じて計算した日数による。
(在勤地から近隣の地域への旅行等の日当)
第17条 在勤地から条例第19条第4項に規定する地域への旅行の場合の日当の額は、次に掲げるものとする。
(1) 音威子府村、幌延町、天塩町、遠別町、名寄市、下川町、美深町、初山別村、稚内市、豊富町、浜頓別町、中頓別町、枝幸町への旅行にあっては、条例別表第1に定める日当定額の全額を支給しない。
2 在勤地から旭川市から札幌市までの範囲の地域若しくは旭川市から札幌市までの範囲の地域を経由しなければならない地域への日帰り旅行の場合は、条例第19条第1項に定める日当定額に2,000円を加算した額を支給する。
2 前項の規定により日額旅費を支給する場合において、鉄道賃、船賃又は車賃を必要とする場合には、最初の用務地に到着した日及び最後の用務地を出発する日の鉄道、船賃または車賃を支給する。
3 日額旅費の支給を受ける者が、他の用務のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合は、条例第6条第1項の定める旅費を支給する。
(国及び北海道等への派遣職員の旅費)
第19条 国及び北海道等へ研修のため派遣を命ぜられた職員にあっては、月額旅費として1月当り50,000円を支給する。
2 前項に規定される職員が派遣先へ又は派遣先からの移動するにあっては、その移動をそれぞれ赴任として取扱い規定に従って移転料を支給する。
(雑則)
第20条 この規則により難い特別の事情があるときは、町長は、別段の定めをすることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
2 職員の旅費支給規則(平成10年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成17年2月22日規則第3―1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年1月25日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。





別表第3(第7条関係)
旅費の種類 | 添附すべき書類 |
1 条例第31条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第32条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第33条第1項第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 条例第16条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第31条第4号に規定する運賃若しくは第5号に規定する急行料金又は寝台料金、条例第32条第3号に規定する運賃若しくは第4号に規定する寝台料金又は条例第33条第1項第4号に規定する運賃 | 公務上の必要を証明するに足る書類、その支払を証明するに足る書類 |
3 条例第17条に規定する航空賃 条例第34条第6項に規定する食卓料 条例第33条第2項に規定する車賃 条例第36条に規定する旅費 | その支払を証明するに足る書類 |
4 条例第18条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 条例第19条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第20条第2項に規定する宿泊料 条例第26条に規定する旅費 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
6 条例第22条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の外条例第22条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
7 条例第24条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
外国の旅行中に退職等となったこと、退職の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 | |
9 条例第29条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
10 条例第41条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
11 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日誌 |
職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 | |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
14 条例第3条第7項に規定する旅費 | 交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
別表第4(第18条関係)
備考 研修受講中に見学等のため別に旅費を必要とするときは、交通費実費及び必要経費を加算する。