○管理職職員特別勤務手当に関する規則

平成7年12月25日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額等)

第2条 給与条例第15条の3第3項に規定する規則で定める額は、課長及び課長相当職並びに課長補佐及び課長補佐相当職について6,000円とする。

2 給与条例第15条の3第3項ただし書に規定する規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(支給方法及び支給日)

第3条 管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給できないときは、その日以後において支給することができる。

(勤務実績等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(第1号様式)及び管理職員特別勤務手当整理簿(第2号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(雑則)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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管理職職員特別勤務手当に関する規則

平成7年12月25日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)