○宿日直手当に関する規則
平成7年12月25日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第13条の規定により、宿日直手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 宿日直とは、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号)第3条から第5条に規定する週休日、同条例第8条に規定する休日及び同条例第7条に規定する正規の勤務時間以外の時間において、設備の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務をいう。
2 前項に定める業務のほか、町長が特に必要と認めるものにあっては、別に定める。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。
(宿日直勤務命令)
第4条 宿日直勤務命令は、所属の長が行う。
(支給の方法及び支給日)
第5条 宿日直手当は、その月分を翌月の給料の支給日までに支給する。ただし、特別の理由により、その日までに支給できないときは、その日以後において支給することができる。
(雑則)
第6条 この規則により難い特別の事由があるときは、任命権者は、町長と協議して別に定めることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行日前の宿日直手当は、従前の例による。
附則(平成27年3月20日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。