○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月19日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第9条に規定する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給)

第2条 手当は、別表左欄の区分に従い、中欄に掲げるそれぞれの業務に従事したときに、当該右欄に定める額を支給する。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 税務職員に対する特別手当の支給に関する条例(昭和23年条例第18号)及び伝染病防疫救治作業従事手当支給条例(昭和25年条例第21号)は、廃止する。

(昭和54年3月15日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成6年6月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月24日条例第21号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和3年3月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。

(令和5年6月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和8年3月24日条例第7号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 極めてまれに発生する業務

区分

支給額

備考

A) 行旅死亡人取扱業務

5,000円

日額

B) 伝染病防疫業務

3,000円

日額

C) 野犬掃とう業務

1,000円

日額

2 特殊な業務内容

区分

支給額

備考

A) 徴収業務(税、住宅、水道、保育料)

500円

日額

B) 家畜管理(法定伝染病)業務

500円

日額

C) アライグマの死体処理

1,000円

日額

D) 蜂の駆除、野鹿の死体処理

2,000円

日額

E) ヒグマ出没対応に関する業務

2,000円

日額

3 その他特殊勤務手当

区分

支給額

備考

町長が業務の性質上特に必要と認める者

町長が別に定める額


職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和48年3月19日 条例第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第5号
昭和54年3月15日 条例第2号
平成6年6月23日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第22号
平成13年2月23日 条例第2号
平成14年6月24日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第43号
平成27年6月29日 条例第29号
令和3年3月10日 条例第9号
令和5年6月26日 条例第9号
令和8年3月24日 条例第7号