○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和48年3月19日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号)第9条に規定する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手当の支給)
第2条 手当は、別表左欄の区分に従い、中欄に掲げるそれぞれの業務に従事したときに、当該右欄に定める額を支給する。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 税務職員に対する特別手当の支給に関する条例(昭和23年条例第18号)及び伝染病防疫救治作業従事手当支給条例(昭和25年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和54年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成6年6月23日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月24日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年2月23日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月24日条例第21号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月10日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年1月27日から適用する。
附則(令和5年6月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第7号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 極めてまれに発生する業務 | ||
区分 | 支給額 | 備考 |
A) 行旅死亡人取扱業務 | 5,000円 | 日額 |
B) 伝染病防疫業務 | 3,000円 | 日額 |
C) 野犬掃とう業務 | 1,000円 | 日額 |
2 特殊な業務内容 | ||
区分 | 支給額 | 備考 |
A) 徴収業務(税、住宅、水道、保育料) | 500円 | 日額 |
B) 家畜管理(法定伝染病)業務 | 500円 | 日額 |
C) アライグマの死体処理 | 1,000円 | 日額 |
D) 蜂の駆除、野鹿の死体処理 | 2,000円 | 日額 |
E) ヒグマ出没対応に関する業務 | 2,000円 | 日額 |
3 その他特殊勤務手当 | ||
区分 | 支給額 | 備考 |
町長が業務の性質上特に必要と認める者 | 町長が別に定める額 | |