○職員の給与に関する条例第18条第5項に関する取扱い規程
平成7年12月25日
規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和38年条例第6号。以下「給与条例」という。)第18条第5項の適用に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(適用を受ける職員)
第2条 給与条例第18条第5項の適用を受ける職員は、中川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第14条第4項に規定する介護休暇の承認を受け、かつ、その状態が連続して3月を超える者で、その者の生活の維持が困難であると認められる職員とする。
(期間及び支給額)
第3条 勤務時間条例第15条第2項に規定する期間を超えた日から9カ月に達するまでは、給料、扶養手当、期末手当及び寒冷地手当並びに住宅手当のそれぞれ100分の60を支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成9年12月24日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。