○特別職職員の給与及び旅費に関する条例

昭和38年3月2日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料及び期末手当、寒冷地手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。

(1) 町長 602,000円

(2) 副町長 522,000円

(3) 教育長 495,000円

2 特別職の職員が月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、失職により、その職を離れたときは、前項の規定にかかわらずその月の現日数を基礎として日割り計算によって給料を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。

(期末手当)

第3条の2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職の職員に対して支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において職員が受ける期末手当基礎額に、6月及び12月それぞれ100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(寒冷地手当)

第3条の3 寒冷地手当は、職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和25年条例第2号)の適用を受ける職員の例による。

(旅費)

第4条 特別職の職員が公務のために旅行するときは、旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(給与及び旅費の支給方法)

第5条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、旅費に関する部分については、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとする。

(条例の廃止)

3 特別職職員の給与に関する条例(昭和26年条例第12号)は、廃止する。

4 昭和49年度に限り、第3条の2の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、特別職職員の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第20号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、町長が規則で定める日に期末手当を支給する。

5 前項による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和39年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、旅費額に関する部分については、昭和39年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月15日条例第8号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年1月18日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、町長にあっては昭和42年1月1日、助役、収入役にあっては昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年11月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月1日から適用する。

(昭和44年7月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和45年11月4日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年12月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年10月6日条例第31号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年11月29日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年5月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月26日条例第31号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月18日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年1月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年4月25日条例第15号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年12月19日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和53年9月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の2第2項は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月15日から適用する。

(昭和56年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第16号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年4月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第3条の2の規定の適用については、同条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(平成6年6月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第3条の2の規定の適用については、同条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(平成9年6月20日条例第13号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第3条の2第2項の適用については、同条同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第3条の2第2項の適用については、同条同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年3月24日条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成13年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び特別職職員の給与及び旅費に関する条例第3条の2第2項及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項の規定に基づいて支給される議会議員及び特別職職員及び教育長の期末手当の額が、改正前の条例同条同項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、平成13年12月の議会議員及び特別職職員及び教育長の期末手当の額は、改正前の条例同条同項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会議員及び特別職職員及び教育長の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び特別職職員の給与及び旅費に関する条例第3条の2第2項及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、改正後の条例同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例同条同項の規定に基づき支給された期末手当の額を改正後の条例同条同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年6月24日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月1日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年11月21日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日条例第37号)

(施行期日)

この条例は、公布の日に属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月17日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第1―1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月15日条例第18号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月11日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し平成20年4月1日から適用する。

(町長の給料月額の特例)

2 第3条第1項第1号中「602,000円」を平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間においては、「540,000円」に読み替えて支給する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、改正前の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

3 この条例による改正後の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和2年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第3条の2の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、147.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

3 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年条例第5号)は、廃止する。

(令和5年12月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月24日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職職員の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職職員の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

1 内国旅行の日当、宿泊料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町外

道外

町内

町外

道外

町長、副町長、教育長

2,000

2,300

5,000

9,000

12,000

2 外国旅行の日当・宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長、副町長、教育長

6,700

5,700

4,600

4,200

20,900

17,500

14,000

12,600

6,300

備考

1 指定都市とは、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)別表第2の1の備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

3 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

町長、副町長、教育長

70,070

85,090

100,100

530,000

特別職職員の給与及び旅費に関する条例

昭和38年3月2日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年3月2日 条例第4号
昭和39年3月13日 条例第6号
昭和40年3月15日 条例第8号
昭和41年3月17日 条例第7号
昭和42年1月18日 条例第4号
昭和42年11月11日 条例第18号
昭和43年1月23日 条例第3号
昭和44年3月14日 条例第18号
昭和44年7月18日 条例第31号
昭和45年11月4日 条例第19号
昭和46年12月29日 条例第20号
昭和47年12月20日 条例第20号
昭和48年10月6日 条例第31号
昭和48年11月29日 条例第37号
昭和49年5月22日 条例第20号
昭和49年11月26日 条例第31号
昭和49年12月18日 条例第35号
昭和51年12月11日 条例第20号
昭和52年1月26日 条例第3号
昭和52年3月17日 条例第11号
昭和52年12月20日 条例第24号
昭和53年4月25日 条例第15号
昭和53年12月19日 条例第22号
昭和54年9月17日 条例第10号
昭和56年3月16日 条例第5号
昭和56年9月22日 条例第16号
昭和60年3月12日 条例第3号
昭和60年4月2日 条例第14号
昭和63年12月21日 条例第12号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第14号
平成3年3月15日 条例第5号
平成3年12月26日 条例第26号
平成4年12月24日 条例第16号
平成5年12月22日 条例第16号
平成6年6月23日 条例第12号
平成6年12月22日 条例第21号
平成9年6月20日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第22号
平成10年4月1日 条例第14号
平成11年9月29日 条例第20号
平成11年12月13日 条例第27号
平成12年3月24日 条例第19号
平成12年12月1日 条例第43号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年6月24日 条例第20号
平成14年12月1日 条例第27号
平成14年12月24日 条例第31号
平成15年11月21日 条例第17号
平成17年2月22日 条例第8号
平成17年11月21日 条例第37号
平成18年3月17日 条例第1号
平成18年3月17日 条例第1号の1
平成19年3月15日 条例第18号
平成19年12月25日 条例第36号
平成20年3月11日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第27号
平成27年3月18日 条例第13号
令和2年12月1日 条例第26号
令和4年3月22日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第19号
令和7年2月6日 条例第2号
令和7年12月24日 条例第25号