○中川町特別職報酬等審議会条例

昭和46年9月29日

条例第12号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため中川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第2条 町長は、議会の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織し、その委員は、中川町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中川町特別職報酬等審議会条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は適用せず、改正前の中川町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

中川町特別職報酬等審議会条例

昭和46年9月29日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和46年9月29日 条例第12号
平成12年3月24日 条例第16号
平成19年3月15日 条例第17号
平成20年9月22日 条例第19号
平成26年6月23日 条例第16号
平成27年3月18日 条例第12号