○議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の実費弁償に関する条例

平成元年3月15日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、議会等の調査及び公聴会等に出頭したものに対して支給する実費弁償に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 支給の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による参考人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により出席した関係人

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により出頭した農地等の所有者耕作者その他関係人

(8) 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は中川町行政手続条例(平成7年条例第14号)第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に参加した者

(実費弁償の額及び支給方法)

第3条 実費弁償は、車賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法は、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)の規定を適用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日条例第14号)

1 この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

議会等の調査及び公聴会等に出頭した者の実費弁償に関する条例

平成元年3月15日 条例第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成元年3月15日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第14号
平成24年12月26日 条例第28号