○議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 中川町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。

議長 月額 225,000円

副議長 月額 167,000円

常任委員長 月額 150,000円

議会運営委員長 月額 150,000円

議員 月額 140,000円

2 議長、副議長及び議員が月の中途においてその職に就いたとき又は任期満了、辞職、除名、失職若しくは議会の解散により、その職を離れたときは、前項の規定にかかわらずその月の現日数を基礎として日割り計算によって議員報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬の支給日は一般職職員の例による。

(費用弁償)

第4条 議長、副議長及び議員が会議又は委員会の招集に応じたとき若しくは公務のため旅行したときはその旅行に対し、その順路により費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当とし、その額は別表に掲げるとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員に対して支給する。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在においての期末手当基礎額に、6月及び12月それぞれ100分の232.5を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、旅費額に関する部分については、昭和38年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とする。

(条例の廃止)

3 議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和34年条例第15号)及び議会議員の期末手当に関する条例(昭和34年条例第16号)は、廃止する。

4 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議員に対して、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第19号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において、期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議員が受けるべき報酬額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて町長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(昭和39年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、旅費額に関する部分については、昭和39年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年3月15日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月17日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年3月11日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月11日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月18日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(旅費の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払いとみなす。

(昭和45年11月4日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年12月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和47年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年10月6日条例第30号)

この条例は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和48年11月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年3月14日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年5月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月26日条例第29号)

この条例は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月18日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和51年12月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年1月26日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年6月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和54年9月17日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月15日から適用する。

(昭和55年3月17日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年9月22日条例第15号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年5月22日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正前の条例に基づいて施行日までの間に支払われた期末手当は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年12月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成5年度に限り、改正後の条例第5条第2項の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の260」とあるのは「100分の270」とする。

(平成6年6月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成6年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成6年度に限り、改正後の条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の250」とあるのは「100分の260」とする。

(平成9年6月20日条例第15号)

この条例は、平成9年7月1日より施行する。

(平成9年12月24日条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。ただし、平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第5条第2項の適用については、同条同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成10年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(期末手当の割合の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の条例第5条第2項の適用については、同条同項中「100分の235」とあるのは「100分の225」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成12年3月24日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年12月1日から適用する。

(平成13年12月25日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び特別職職員の給与及び旅費に関する条例第3条の2第2項及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項の規定に基づいて支給される議会議員及び特別職職員及び教育長の期末手当の額が、改正前の条例同条同項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、平成13年12月の議会議員及び特別職職員及び教育長の期末手当の額は、改正前の条例同条同項の規定により支給された額とする。

3 前項の規定の適用を受ける議会議員及び特別職職員及び教育長の平成14年3月の期末手当の額は、改正後の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項及び特別職職員の給与及び旅費に関する条例第3条の2第2項及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第3条の2第2項の規定にかかわらず、改正後の条例同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例同条同項の規定に基づき支給された期末手当の額を改正後の条例同条同項の規定により同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。

(平成14年6月24日条例第20号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月1日条例第27号)

(施行期日)

この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成15年3月25日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月21日条例第16号)

(施行期日)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月22日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、公布の日に属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月17日条例第1―2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、195分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月20日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第4条関係)

1 内国旅行の日当、宿泊料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

町外

道外

町内

町外

道外

議員

2,000

2,300

5,000

9,000

12,000

2 外国旅行の日当・宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

議員

6,700

5,700

4,600

4,200

20,900

17,500

14,000

12,600

6,300

備考

1 指定都市とは、職員の旅費に関する条例(昭和35年条例第10号)別表第2の1備考1に規定する指定都市の地域をいい、甲地方とは、同備考1に規定する甲地方の地域をいい、丙地方とは、同備考1に規定する丙地方の地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

3 支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

議員

70,070

85,090

100,100

530,000

議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和38年3月2日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和38年3月2日 条例第2号
昭和39年3月13日 条例第5号
昭和40年3月15日 条例第7号
昭和41年3月17日 条例第5号
昭和42年3月11日 条例第7号
昭和43年3月11日 条例第6号
昭和44年3月13日 条例第17号
昭和44年7月18日 条例第30号
昭和45年11月4日 条例第21号
昭和46年12月29日 条例第19号
昭和47年12月20日 条例第19号
昭和48年10月6日 条例第30号
昭和48年11月29日 条例第36号
昭和49年3月14日 条例第9号
昭和49年5月22日 条例第19号
昭和49年11月26日 条例第29号
昭和49年12月18日 条例第34号
昭和51年12月11日 条例第19号
昭和52年1月26日 条例第2号
昭和52年3月17日 条例第10号
昭和52年12月20日 条例第23号
昭和53年12月19日 条例第21号
昭和54年6月21日 条例第5号
昭和54年9月17日 条例第9号
昭和55年3月17日 条例第1号
昭和56年3月16日 条例第4号
昭和56年9月22日 条例第15号
昭和60年3月12日 条例第1号
昭和63年12月21日 条例第11号
平成元年12月22日 条例第34号
平成2年12月26日 条例第13号
平成3年3月15日 条例第4号
平成3年5月22日 条例第16号
平成3年12月26日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第15号
平成5年12月22日 条例第15号
平成6年6月23日 条例第11号
平成6年12月22日 条例第20号
平成9年6月20日 条例第15号
平成9年12月24日 条例第21号
平成10年4月1日 条例第13号
平成11年9月29日 条例第19号
平成11年12月13日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第18号
平成12年12月1日 条例第42号
平成13年12月25日 条例第23号
平成14年6月24日 条例第20号
平成14年12月1日 条例第27号
平成14年12月24日 条例第31号
平成15年3月25日 条例第5号
平成15年11月21日 条例第16号
平成15年12月25日 条例第21号
平成17年2月22日 条例第6号
平成17年11月21日 条例第36号
平成18年3月17日 条例第1号の2
平成20年9月22日 条例第19号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月27日 条例第26号
平成22年11月26日 条例第15号
令和元年12月16日 条例第18号
令和2年12月1日 条例第28号
令和4年3月22日 条例第3号
令和4年12月20日 条例第14号
令和5年12月28日 条例第18号
令和7年2月6日 条例第1号
令和7年12月24日 条例第24号