○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日

規則第5号

(管理職員等の範囲)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の4第3項の規定に基づき、地方公務員法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。

(組織の変更等についての通知)

第2条 各任命権者は、別表に掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、すみやかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日より施行する。

(平成9年4月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日より適用する。

(平成12年3月27日規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

組織

管理職員等

議会事務局

局長

町長部局

本庁

会計管理者、課長、参事、課長補佐、主幹

幼児センター

センター長、副センター長

教育委員会事務局

本庁

教育課長、課長補佐

公民館

館長、副館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

エコミュージアムセンター

センター長、副センター長

選挙管理委員会事務局

書記長、書記次長

農業委員会事務局

局長・次長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月1日 規則第5号
昭和48年4月1日 規則第3号
昭和56年3月25日 規則第5号
平成9年4月10日 規則第11号
平成12年3月27日 規則第8号
平成19年3月20日 規則第16号
平成27年3月20日 規則第8号
令和6年3月29日 規則第7号