○中川町ストレスチェック制度実施規程
平成28年10月31日
規程第3号
(目的等)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック及び面接指導の結果により、中川町(以下「町」という。)が講ずべき就業上の処置が適切かつ有効に実施されるよう、ストレスチェック及び面接指導の実施方法、面接指導の結果についての医師の意見の聴取、就業上の処置の決定、健康情報の適正な管理、職員に対する不利益な取扱いの禁止等について定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、法その他の法令等の定めによる。
3 町は、この規程の写し又はストレスチェック制度の実施方法等が記載されたものを職員に配布し、若しくは庁内LAN等に掲載することにより、周知するものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、正職員、嘱託職員及び定期健康診断の対象となる臨時職員に適用する。
(実施体制)
第3条 町は、ストレスチェック制度の実施にあたり、中川町における心の健康づくり計画及びストレスチェック実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、実施者を外部に委託して実施体制を整備する。また、実施計画に基づく実施の管理等の実務を担当する実施事務従事者を指名する。
2 町の実施事務従事者は、実施計画の策定、町の産業医等又は委託先実施者との連絡調整及び実施計画に基づく実施、管理等の実務を行い、実施者の指示により、ストレスチェックの実施の事務(個人の調査票のデータ入力、結果の出力及び記録の保存を含む。)に携わる。
3 ストレスチェック実施者は、委託先実施者である外部機関の保健師とし、共同実施者を町の保健師とする。また、委託先実施事務従事者は、委託先のメンタルヘルス対策事業に所属する職員とし、町の実施事務従事者は、人事担当職員2名とする。
(ストレスチェックの定義)
第4条 ストレスチェックは、法第66条の10第1項の規定により、1年に1回、調査票を用いて、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の9第1項第1号から第3号までに規定する項目の検査(以下次条において「検査項目」という。)とし、職員のストレスの程度を点数化して評価するとともに、その評価結果を踏まえて高ストレス者を選定し、産業医による面接指導の要否を確認するものをいう。
(ストレスチェックの調査票)
第5条 町がストレスチェックに用いる調査票は、前条の検査項目が含まれているものであれば、共同実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、町の判断により選択することができるものとする。
(ストレスの程度の評価方法)
第6条 委託先実施者は、ストレスチェックに基づくストレスの程度の評価について点数化した評価結果を数値で示す方法により行う。この場合において、委託先実施者は、ストレスの状況をレーダーチャート等の図表でわかりやすく示すように努める。
(高ストレス者の選定方法)
第7条 高ストレス者の選定は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室)に示されている「評価基準の例(その2)」に準拠し、素点換算表を用いて換算し、次のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。(1)「心身のストレス反応」(29項目)の6尺度(活気・イライラ感・疲労感・不安感・抑うつ感・身体愁訴)の合計点が12点以下(平均点で2点以下)である者(2)「仕事のストレス要因」(17項目)の9尺度(仕事の量、仕事の質、身体的負担度等)及び「周囲のサポート」(9項目)の3尺度(上司からのサポート、同僚からのサポート等)の計12尺度合計点が26点以下(平均点が2.17点以下)であって、かつ、「心身のストレス反応」の6尺度の合計点が17点以下(平均点が2.83点以下)である者
(実施者の役割)
第8条 委託先実施者は、ストレスチェックの実施にあたり、町におけるストレスチェックの調査票の選定、調査票に基づくストレスの程度の評価方法及び高ストレス者の選定基準の決定について、町に対して専門的な見地から意見を述べるとともに、ストレスチェックの結果に基づき、当該職員が医師による面接指導を受ける必要があるか否かを確認しなければならない。
2 委託先実施者は、調査票の回収、集計、入力又は受検職員との連絡調整等の事務を実施事務従事者に行わせることができる。
(受検の勧奨)
第9条 町は、職員にストレスチェックを受ける義務はないが、メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きいなどの特別な理由がない限り、全職員がストレスチェックを受検するよう勧奨に努めなければならない。
2 町は、委託先実施者からストレスチェックを受けた職員のリストを入手する等の方法により職員の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない職員に対してストレスチェックの受検を勧奨することができる。この場合、委託先実施者がストレスチェックを受けた職員のリストなど職員の受検有無の情報を町に提供するにあたって職員の同意を得る必要はない。
(ストレスチェック結果の通知)
第10条 委託先実施者は、ストレスチェック結果を遅滞なく職員に直接通知しなければならない。この場合において、ストレスチェック結果のほか、次に掲げる事項を通知することができる。
(1) 職員によるセルフケアに関する助言・指導
(2) 面接指導の対象者にあっては、町への面接指導の申出窓口及び申出方法
(3) 面接指導の申出窓口以外のストレスチェック結果について相談できる窓口に関する情報提供
2 委託先実施者は、ストレスチェック結果を職員に通知するときは封書で当該職員に直接通知するなど、結果を当該職員以外が把握できない方法で通知しなければならない。
(面接指導の申出の勧奨)
第11条 共同実施者は、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があると委託先実施者が認めた職員のうち、面接指導の申出を行わない職員に対して、共同実施者が申出の勧奨を行うことができる。
(相談対応)
第12条 町は、ストレスが高い状態の職員に対し、適切な対応を行うため、保健師による相談対応のほか、上川町村会で委託契約している医師への相談対応等体制を整備するよう努める。
(ストレスチェック結果の記録・保存)
第13条 ストレスチェック結果の記録の保存担当者は、町の実施事務従事者とし、町のサーバー内に5年間保存する。
2 保存担当者は、ストレスチェック結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って閲覧できるためのパスワードの管理をしなければならない。
3 町の人事担当職員は、職員の同意を得て町に提供されたストレスチェック結果を5年間保存する。
4 人事担当職員は、前項の書類について、第三者に閲覧されることのないよう、鍵の管理をしなければならない。
(面接指導対象者の要件)
第14条 町は、高ストレス者として面接指導を受ける必要があると委託先実施者が認めた職員について、本人の申出に応じて医師による面接指導を実施する。
2 町は、職員から面接指導の申出があったときは、面接指導の対象者であることを確認するため、当該申出のあった職員からストレスチェック結果を求め、又は当該職員の面接指導の有無について委託先実施者に確認するものとする。
(面接指導の実施方法)
第15条 面接指導を実施する医師は、次の各号に掲げる状況を確認するものとする。
(1) 当該職員の勤務状況(職場における当該職員の心理的な負担の原因及び職場における他の職員による当該職員への支援状況について)
(2) 当該職員の心理的な負担の状況
(3) 前号のほか、当該職員の心身の状況
2 町は、当該職員の勤務状況及び職場環境等を勘案した適切な面接指導が行われるよう、あらかじめ面接指導を実施する医師に対し、当該職員の時間外勤務及び夜間勤務を含む労働時間、労働日数、業務内容(責任の重さ)等について情報を提供するものとする。
(医師からの意見の聴取)
第16条 町は、面接指導を実施した医師に対し、30日以内に面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(別記様式第1号)の提出を求めるものとする。
(職務上の措置の決定及び実施)
第17条 町が面接指導の結果に基づく就業上の措置を決定するときは、あらかじめ当該職員の意見を聴き、話し合いを通じて当該職員の了解が得られるように努める。この場合において、当該職員に対する不利益な取扱いにつながらないように留意する。
2 職員の意見を聴くときは、必要に応じて町の産業医等の同席のもとに行うように努める。
3 町は、就業上の措置を実施し、又は当該措置の変更若しくは解除をしようとするときは、産業保健スタッフと人事担当職員の連携に努める。
4 町は、就業上の措置を実施するときは、当該職員のプライバシーに配慮しつつ、所属長に対し、就業上の措置の目的及び内容等について、理解が得られるよう必要な説明を行うものとする。
5 町は、就業上の措置を講じた後、ストレス状況の改善が見られた場合には、産業保健スタッフの意見を聴取したうえで、適切な処置を講ずる。
(面接指導結果の記録)
第18条 町は、面接指導の医師から提出された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を5年間保存しなければならない。
(集計・分析の実施)
第19条 町は、委託先実施者に対してストレスチェック結果を一定規模の部署ごとに集計・分析させ、その結果を勘案し、必要に応じ当該部署の職員の実情を考慮して、当該部署の職員の心理的な負担を軽減するため適切な措置を講じるよう努める。
2 部署ごとの集計・分析の結果は、当該所属長に不利益が生じないように取扱いに留意しつつ、各所属長向け研修の実施又は衛生委員会における職員環境の改善方法の検討等に活用するよう努める。
3 部署ごとの集計・分析を行ったときは、その結果に基づく記録を作成し、これを5年間保存する。
4 ストレスチェック結果による部署ごとの集計・分析を実施した委託先実施者は、その結果を町に提供するにあたり、当該結果はストレスチェック結果を把握できるものではないことから、当該部署の職員個人の同意を取得する必要はないが、集計・分析の単位が少人数であるときは、当該部署の個々の職員が特定され、当該職員個人のストレスチェック結果把握することが可能となるおそれがあることから、集計・分析の単位が10人未満のときは、集計・分析の対象となる全ての職員の同意を取得しない限り、職員に集計・分析の結果を提供してはならないものとする。ただし、個々の職員が特定されるおそれのない方法で集計・分析を実施したときは、この限りでない。
(集計・分析結果による職場環境改善)
第20条 町は、ストレスチェック結果の部署ごとの集計・分析結果に基づき適切な措置を講ずるにあたって、産業保健スタッフから措置に関する意見を聴き、又は助言を受けるよう努める。
2 町が措置の内容を検討するにあたっては、ストレスチェック結果を部署ごとに集計・分析した結果だけではなく、各所属長による日常の職場管理で得られた情報又は職員から意見聴取で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務形態又は職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講ずるよう努める。
(1) 産業保健スタッフは、所属長に対し職場環境を改善するための助言を行い、相互協議しながら改善を図ること。
(2) 所属長は、職員の勤務状況を日常的に把握し、個々の職員に過度な長時間勤務、疲労、ストレス又は責任等が生じないようにするなど、職員の能力、適正及び職務内容に合せた配慮を行うこと。
(不利益な取扱いの防止)
第21条 町は、ストレスチェック受検の有無にかかわらず、職員に対して次の行為を行わないものとする。
(1) 職員が面接指導の申出をしたことを理由として不利益な取扱いを行うこと。
(2) ストレスチェック結果のみを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けない職員に対し、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェック結果を会社に提供することに同意しない職員に対し、これを理由とした不利益な取扱いを行うこと。
(5) 面接指導の要件を満たしているにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対し、これを理由とした不利益な取扱いを行わないこと。
(6) 措置の実施にあたり、医師による面接指導を行うこと又は面接指導結果に基づく必要な措置について医師の意見を聴取すること等の法令上求められる手順に従わず、不利益な取扱いを行わないこと。
(7) 面接指導結果に基づく措置の実施にあたり、医師の意見とその内容・程度が著しく異なる措置又は職員の実情を考慮していない措置等の不利益な取扱いを行うこと。
(8) 面接指導の結果を理由として、解雇、有期雇用契約者の契約更新の拒否、退職勧奨を行うこと、不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位の変更を命じること、その他労働関係法令に違反する措置を講じる取扱いを行うこと。
(実施事務従事者の範囲と留意事項)
第22条 職員の人事に関して直接権限を有する者は、ストレスチェックの実施の事務に従事してはならない。
2 町は、人事担当職員(職員の人事に関して直接の権限を有する者を除く。)をストレスチェックの実施事務従事者とするときは、次の事項を周知・指導するものとする。
(1) ストレスチェックの実施事務従事者には、労働安全衛生法104条の規定に基づき秘密の保持義務が課せられること。
(2) ストレスチェックの実施事務は、共同実施者の指示により行うものであり、実施事務に関与していない所属部署の上司等の指示を受けてストレスチェックの実施の事務に従事することによって知り得た職員の秘密を漏らさないこと。
(3) ストレスチェックの実施事務に従事したことによって知り得た職員の情報を、自らの所属部署の業務等のうちストレスチェックの実施事務とは関係しない業務に利用しないこと。
2 ストレスチェック結果が当該職員に通知される以前に、ストレスチェック結果の提供についての同意を取得することは不適当であるため、ストレスチェックの実施前又は実施時に職員の同意を取得してはならない。
3 ストレスチェックを受けた職員に対し、当該ストレスチェックの結果を通知するときは、文書を同封し、結果提供の同意について確認する。ただし、ストレスチェックを受けた職員が町に対して面接指導の申出を行ったときは、面接指導対象に該当するかどうか確認するため、その申出をもってストレスチェック結果を町へ提供することについて同意がなされたものとみなす。
4 町へのストレスチェック結果の提供について職員の同意が得られたときは、委託先実施者は町に対して当該職員に通知する情報と同じ範囲内の情報を提供することができる。
5 町は、本人の同意により提供されたストレスチェック結果について、当該職員の健康確保のため就業上の措置に必要な範囲を超えて、当該職員の所属長又は産業保健スタッフと共有してはならない。
(その他)
第24条 この規程を変更するときは、衛生委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行うものとする。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。1/3