○中川町職員衛生管理規程
平成7年9月22日
規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)を遵守し、そのための必要な事項を定めるものとする。
(管理職の責務)
第2条 課長等管理職の地位にある者は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、衛生管理者が法令及びこの規程に基づいて講ずる、健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。
(衛生管理者)
第4条 法第12条第1項の規定に基づき、町長は衛生管理者を1名選任しなければならない。
2 衛生管理者は、法第10条第1項の規定に定める業務のうち、次に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること。
(5) 法第66条の10に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)
(産業医)
第5条 法第13条の規定に基づき、町長は医師の中から産業医を選任しなければならない。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項及び同条第2項の規定に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(衛生委員会の設置)
第6条 法第18条第1項の規定に基づき、職員の衛生管理対策の推進について調査審議させ、意見を求めるため衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 委員会の実施する事業を総括管理するもの及びそれを補佐するもの 1名
(2) 衛生管理者 1名
(3) 産業医 1名
(4) 委員 8名
2 町長は、第1号の委員を除いた委員の半数を、労働組合の推薦を得て指名しなければならない。
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(委員会の業務)
第8条 委員会は、法第18条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策の樹立に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全衛生教育の実施に関すること。
(3) 安全に関する規程の作成に関すること。
(4) その他職員の健康障害の防止に関する重要事項
(招集)
第9条 委員会は、議長が招集する。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(議事)
第11条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(健康診断の実施)
第12条 職員は、衛生管理者の指示するところに従い、健康診断等の検診を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により検診を受けることができないものは、その事由終了後、衛生管理者の指示に従い検診を受けなければならない。
(健康診断結果の記録の作成)
第13条 衛生管理者は、前条の規定による健康診断の結果に基づき個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第14条 衛生管理者は、健康診断を行ったときは任命権者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第16条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第17条 この規程に定めるほか職員の衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成28年11月7日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。