○中川町職員の公務員倫理に関する規程
平成12年9月1日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、関係業者等との接触等に関し中川町職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職務執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(職員の基本的な心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならない。
2 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動について常に公私の別を明らかにし、職務やその地位を私的な利益のために用いてはならない。
(関係業者等との接触に関する規制)
第3条 関係業者等とは、次に掲げるものをいう。
(1) 工事、物品購入、委託、賃貸借業務等に係る契約等の対象者
(2) 公益法人等に対する補助金、委託費等の交付対象者
(3) 各種許認可等を受ける対象者
2 職員は、関係業者等との間において、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 会食(パーティを含む。)をすること。
(2) 遊戯(スポーツを含む。)、旅行をすること。
(3) 海外出張等に伴う餞別等を受けること。
(4) 中元、歳暮等の贈答品(広く配布される宣伝広告用物品を除く。)を受けること。
(5) 金銭(祝儀等を含む。)小切手、商品券等の贈与を受けること。
(6) 本来自らが負担すべき債務を負担させること。
(7) 対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(8) 対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、接待又は一切の利益、便益の供与(社会一般の接遇として容認される湯茶の提供等を除く。)を受けること。
(委任)
第4条 この規程の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
行為の類型 | 禁止行為 | 容認事例 |
会食をすること | ・飲食の接待 | ・関係業者等が主催する総会等公式行事に職務上出席する場合 ・当事者のスケジュールの都合上食事時にしか職務上必要な会議を行えない場合において、その会議の席上で食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。) ・職務上必要な会議が長引き、食事を共にしながら継続せざるを得なくなった場合において、その場に食事が提供される場合(会食が会議と一体のものであると認められるものに限る。) ・公益法人等の役職員と情報交換等を目的として双方が正当な対価を支払って行う会食 |
遊技、旅行をすること | ・接待を目的とした遊技(ゴルフ、麻雀、釣り、スキー、テニス、野球、観劇等) ・接待を目的とした国内外の旅行 | ・職務上の必要性から出張する場合 |
海外出張等に伴う餞別等を受けること 中元、歳暮等の贈答品を受けること 金銭、小切手、商品券等の贈与を受けること | ・職員の勤務にまつわる餞別、祝い金(海外出張、異動、昇任、退職等) ・職務上の行為又は職務上の地位を利用した行為に対する謝礼等 ・慶事の際の祝儀(結婚祝、出産祝、新築祝、卒業入学祝、就職祝等) ・法要の供え物 ・中元、歳暮、年賀 ・土産 | ・葬儀の香料等(社会通念上常識的な範囲のもの) ・職員自身の見舞い、祝い(災害、病気、結婚、出産、病気の全快、昇任、退職等)の際の生花 ・中元、歳暮、年賀で広く配布される宣伝広告用物品(手拭い、うちわ、カレンダー、手帳、ボールペン、テレフォンカード等) ・職務として出席した式典で来賓や参加者に配布される記念品 |
本来自らが負担すべき債務を負担させること | ・飲食等遊興費の勘定を関係業者等にまわすこと。 ・借金の返済を関係業者等に肩代わりさせること。 | |
対価を支払わずに役務の提供を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに関係業者等に自宅の修繕等の工事や庭の手入れ等を請け負わせること。 | ・関係業者等の事務所等において、職務上の必要性から、やむを得ず相手方の電話やコピー等事務用機器等を利用する場合 |
対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること | ・無償又は正当な対価を支払わずに土地、建物等の不動産や自動車、ゴルフ会員権、ワープロ、パソコン、携帯電話等の貸与を受けること。 | ・職務上やむを得ず物品(低廉軽微なものに限る。)の貸与を受ける場合 |