○中川町職員の懲戒処分等に関する規程
平成22年10月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、中川町職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、服務規律の確保を図ることを目的とする。
(懲戒処分等の基準)
第2条 町長は、職員が法第29条第1項各号の一又は全部の規定に違反したときは、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に規定する基準により当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無
(6) 日常の勤務態度及び勤務成績
(7) 非違行為後の対応
(別表に掲げられていない行為の取扱い)
第3条 町長は、職員の行為が非違行為に該当する場合であって、別表に掲げる非違行為の種類に該当しないときは、当該行為に類似する非違行為に応じた懲戒処分に準じて処分を行うものとする。
(懲戒処分の種類)
第4条 懲戒処分等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 懲戒処分
ア 免職 職員としての身分を失わせる処分
イ 停職 1日以上1年以下の範囲で職務に従事させない処分
ウ 減給 1日以上1年以下の範囲で給料の10分の1以下を減ずる処分
エ 戒告 非違行為の責任を確認させ、将来を戒める処分
(2) 懲戒処分に至らない指導上の処分
ア 訓告 任命権者が文書により行う注意
イ 厳重注意 任命権者が口頭により行う注意
(報告)
第5条 所属長は、職員に非違行為があったときは、速やかに職員の懲戒事由発生報告書(様式1)を作成し、町長に提出するものとする。
2 職員は、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反した場合及び交通事故を起こした場合には、交通法規違反・交通事故報告書(様式2)を作成し、町長に提出するものとする。
(懲戒処分の手続き)
第6条 町長は、懲戒処分を行うにあたっては、中川町職員懲罰審査委員会の意見を聴かなければならない。
(処分の加重及び軽減)
第7条 非違行為等のその原因及び結果等を総合的に判断し加重又は軽減をすることができるものとする。
2 次の各号の一つに該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲戒処分を受けているとき。
(2) 二つ以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当するとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事故を隠ぺいしたとき。
(5) 非違行為が著しく悪質であるとき、又はその結果が重大なとき。
3 非違行為に至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められ場合には処分を軽減することができる。
4 懲戒処分等を加重又は軽減する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 加重する場合 | 軽減する場合 |
免職 | ― | 停職 |
停職 | 免職 | 減給 |
減給 | 停職 | 戒告 |
戒告 | 減給 | 訓告 |
訓告 | 戒告 | 厳重注意 |
厳重注意 | 訓告 | 不問 |
(定期昇給の取扱)
第8条 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給の取扱は、次に掲げる処分の区分に応じて行うものとする。
(1) 戒告 勤務成績 D (標準昇給の1/2)
(2) 減給 勤務成績 E (休職期間中又は休職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。)
(3) 停職 勤務成績 E (停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。)
(起訴された場合の措置)
第9条 職員が非違行為を理由として起訴された場合は、当該職員を休職とすることができるものとする。この場合において、懲戒処分等の種類及び程度は、裁判の経過に応じて決定するものとする。
(庶務)
第10条 懲戒処分に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議し定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分等の基準
非違行為の種類 | 標準的な懲戒処分 | ||
服務関係 | 欠勤 | ア 正当な理由なく年間を通じて10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく年間を通じて11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく年間を通じて21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
遅刻・早退 | 勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して勤務を怠り、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
職務上の命令違反 | 正当な理由なく上司の命令に従わない場合 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
公文書の偽造 | 公文書を不正に作成し、使用した場合 | 免職又は停職 | |
違法な職員団体活動 | ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は町の機関の活動能力を低下させる怠業的行為を行った場合 | 減給又は戒告 | |
イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀、そそのかし、若しくはあおった場合 | 免職又は停職 | ||
秘密漏えい | 職務上知り得た秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
収賄 | 賄賂を収受した場合 | 免職又は停職 | |
営利企業等の従事制限 | 任命権者の許可を受けず、報酬を得て営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事している場合 | 減給又は戒告 | |
公益通報に関する不適正な行為 | 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくはおよぼそうとした場合 | 停職又は減給 | |
入札談合等に関する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
セクシャルハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下の関係に基づく影響力を用いることにより、強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
非違行為の隠ぺい又は上司への報告義務違反 | 公用車の接触事故など職員として当然に報告すべき事項を上司又は物品等の管理者に報告しなかった場合 | 戒告 | |
公金公物取扱関係 | 横領 | 公金又は公物を横領した場合 | 免職 |
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | 戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | 減給又は戒告 | |
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公物の出火又は爆発を引き起こした場合 | 減給又は戒告 | |
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届けをするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
公金公物処理不適切 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | ア 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い又は情報漏えいさせた場合 | 免職又は停職 | |
イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | 停職又は減給 | ||
ウ ネットワーク管理者又はパスワードを付与されている利用権者のパスワードを第三者に提供した場合 | 停職又は減給 | ||
エ ウイルス又は不正なプログラム等を利用してシステム又は情報資産等を損壊させた場合 | 免職・停職・減給又は戒告 | ||
オ ウイルス又は不正なプログラム等を利用してネットワークの適正な運用を妨げた場合 | 停職・減給又は戒告 | ||
公務外非行関係 | 放火 | 放火をした場合 | 免職 |
殺人 | 人を殺した場合(正当防衛を除く) | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した場合(正当防衛を除く) | 停職又は減給 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
横領 | 自己の占有する他人の物(公金及び公物を除く)を横領した場合 | 免職又は停職 | |
窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬・覚せい剤等を所持又は使用した場合 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
淫行・痴漢行為等 | ア 強姦、強制わいせつなどの行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を代償として供与し、又は供与することを約束して淫行した場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 公共の乗り物等において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | ||
上記以外の信用失墜行為 | ア 刑事責任を伴う場合 | 免職又は停職 | |
イ 刑事責任を伴わない場合 | 停職・減給又は戒告 | ||
交通事故・交通法規違反 | 飲酒運転人身事故を伴うもの | 酒酔い運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 |
酒酔い運転をして人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
酒酔い運転をして人に傷害を負わせ、かつ、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | ||
酒気帯び運転をして人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
飲酒運転以外で人身事故を伴うもの | 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職・停職又は減給 | |
人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | ||
人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | ||
人に傷害を負わせ、かつ、救護等の措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
無免許運転で人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
交通法規違反等 | 酒酔い運転をした場合 | 免職又は停職 | |
酒酔い運転をし、かつ、物の損壊をした場合において、その後の危険防止を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
飲酒した者に運転の指示又は命令等をした場合若しくは飲酒していることを知りながら車に同乗していた場合又は運転するとわかっていて飲酒を勧めた場合 | 免職又は停職 | ||
酒気帯び運転をした場合 | 停職 | ||
無免許運転をした場合 | 停職 | ||
時速20キロメートル未満の速度超過 | 厳重注意 | ||
時速20キロメートル以上30キロメートル未満の速度超過 | 訓告 | ||
時速30キロメートル以上50キロメートル未満の速度超過 | 戒告 | ||
時速50キロメートル以上の速度超過 | 減給 | ||
高速道路における時速20キロメートル以上30キロメートル未満の速度超過 | 厳重注意 | ||
高速道路における時速30キロメートル以上40キロメートル未満の速度超過 | 訓告 | ||
高速道路における時速40キロメートル以上60キロメートル未満の速度超過 | 戒告 | ||
高速道路における時速60キロメートル以上の速度超過 | 減給 | ||
監督責任関係 | 指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分受けるなどした場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい・黙認 | 部下職員の非違行為を知得していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 | |

