○中川町職員懲罰審査委員会規程
平成7年6月2日
規程第3号
(設置)
第1条 職員の懲罰を適正に処理するため、中川町職員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて中川町職員(特別職を除く。以下この規程において同じ。)の懲罰に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申する。
(組織)
第3条 委員会は、次の者をもって構成する。
委員長 副町長
委員 教育長、総務課長及び委員長の指名する課長職
2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。委員長不在のときは、教育長である委員がその職を行う。
(会議)
第4条 会議は委員の過半数の出席により行い、会議の議事は出席委員の過半数により決める。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課総務係で処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。
附則(平成12年3月30日規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。