○中川町職員懲罰審査委員会規程

平成7年6月2日

規程第3号

(設置)

第1条 職員の懲罰を適正に処理するため、中川町職員懲罰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて中川町職員(特別職を除く。以下この規程において同じ。)の懲罰に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申する。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって構成する。

委員長 副町長

委員 教育長、総務課長及び委員長の指名する課長職

2 委員長は委員会を代表し、会務を総括する。委員長不在のときは、教育長である委員がその職を行う。

(会議)

第4条 会議は委員の過半数の出席により行い、会議の議事は出席委員の過半数により決める。

(関係職員の出席)

第5条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課総務係で処理する。

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日より適用する。

(平成12年3月30日規程第5号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

中川町職員懲罰審査委員会規程

平成7年6月2日 規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成7年6月2日 規程第3号
平成12年3月30日 規程第5号
平成19年3月15日 規程第10号
令和6年3月29日 規程第2号