○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年10月21日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)
第2条 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 上川北部消防事務組合
(懲戒の手続)
第3条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬(中川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月16日条例第16号)第17条に規定する時間外勤務に係る報酬、第18条に規定する休日勤務に係る報酬、第20条に規定する夜間勤務に係る報酬及び第22条に規定する宿日直勤務に係る報酬を除く。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月29日条例第22号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第18号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。