○中川町職員希望降格制度実施要綱
令和3年11月30日
訓令第26号
(目的)
第1条 この要綱は、職責を果たすことが困難であると考える職員に、降格申出の機会を与え、職員自らの意思に基づく降格に対する希望を尊重し、承認することにより職員の心身の負担を軽減するとともに職務遂行意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、課長補佐及び主幹職以上の職にあるもので、次の各号のいずれかに掲げる職員とする。
(1) 職責を果たすことが身体的、精神的に苦痛と感じる者
(2) 家庭の事情等によりその職責を果たすことが困難であると考える者
(3) 前2号に掲げる者のほか、その職責を果たすことが不可能であると感じ考える者
(希望の申出)
第3条 降格を希望する職員は、希望降格申出書(様式第1号)を、所属長を経由し、任命権者に提出するものとする。
(申出の承認)
第4条 任命権者は、前条の申出があったときは、当該職員の希望を最大限尊重して降格の適否について判定し、降格の適否を決定するものとする。
(降格)
第5条 任命権者は、降格の希望を承認したときは、当該承認の日以後の任命権者の定める日において降格させるものとする。
2 降格後の給料月額は、職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年12月1日規則第6号)第23条の規定による。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

