○中川町人事評価制度研究チーム設置要綱
令和3年8月25日
訓令第18号
(目的)
第1条 本町の人事評価制度が、職員の人材育成や公務能率の向上及び住民サービスの向上に繋がるよう、制度の仕組みや運用方法の研究をするため、中川町人事評価制度研究チーム(以下「研究チーム」という)を設置する。
(組織)
第2条 研究チームは、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務課長をもって充てる。
3 委員は、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任の職にある者を、各2名程度をもって充てる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、4月から翌々年3月までの2箇年とする。ただし、昇格や異動などの理由により、組織の構成に不都合が生じる場合は、他の職員と交代することができる。なお、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、研究チームを主宰する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(研究・報告)
第5条 研究チームは、人事評価制度を効果的に運用するための調査や研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(会議)
第6条 研究チームは、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 研究チームの庶務は、総務係が処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるほか、研究チームの運営に必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月25日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。