○中川町人事評価制度研究チーム設置要綱

令和3年8月25日

訓令第18号

(目的)

第1条 本町の人事評価制度が、職員の人材育成や公務能率の向上及び住民サービスの向上に繋がるよう、制度の仕組みや運用方法の研究をするため、中川町人事評価制度研究チーム(以下「研究チーム」という)を設置する。

(組織)

第2条 研究チームは、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 委員は、課長、参事、課長補佐、主幹、係長、主査及び主任の職にある者を、各2名程度をもって充てる。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、4月から翌々年3月までの2箇年とする。ただし、昇格や異動などの理由により、組織の構成に不都合が生じる場合は、他の職員と交代することができる。なお、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、研究チームを主宰する。

2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(研究・報告)

第5条 研究チームは、人事評価制度を効果的に運用するための調査や研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(会議)

第6条 研究チームは、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第7条 研究チームの庶務は、総務係が処理する。

(細則)

第8条 この要綱に定めるほか、研究チームの運営に必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和3年8月25日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町人事評価制度研究チーム設置要綱

令和3年8月25日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和3年8月25日 訓令第18号
令和6年3月29日 訓令第8号