○中川町職員勧奨退職取扱要綱

平成3年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、適正な人事管理を行い、公務能率の向上を期するため、勧奨退職の効果的な運用を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 勤続期間10年以上で年齢50歳から59歳までの職員とし、次の各号に該当し、任命権者が人事管理上必要と認める場合とする。

(1) 人事管理を円滑に行い行政組織の活性化を図る必要がある場合。

(2) その他任命権者が特に必要と認めた場合。

(勧奨退職の時期)

第3条 原則として、4月から6月までに実施する。

(勧奨退職の期限)

第4条 原則として、勧奨を受けた年度の末日とする。

(優遇措置)

第5条 勤務成績が特に良好な職員には、退職の日において、次の各号の区分に応じ、各号に定めるところにより、上位の号俸に昇給させることができる。

(1) 年齢が56歳又は58歳に達したことにより昇給が延伸又は停止されている者(退職の日に受ける号俸が当該昇給延伸又は停止がなかったものとした場合に受ける号俸と同一の号俸であるものを除く。)

 勤続期間が20年以上の場合 4号俸上位の号俸

(2) (1)以外の者

 勤続期間が10年以上20年未満の場合 4号俸上位の号俸

 勤続期間が20年以上25年未満の場合 4号俸上位の号俸

 勤続期間が25年以上の場合 4号俸上位の号俸

(勧奨退職の記録)

第6条 勧奨退職の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 勧奨退職の記録には、次に掲げる次項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属、職名、給与月額及び年齢

(4) 勧奨の理由及び年月日

(5) 勧奨の申し出年月日

(6) その他参考となるべき事項

3 勧奨退職の記録の様式は、別記様式1とする。

4 勧奨退職の記録には、職員が提出した別記様式2の退職の申し出の書面の写しを添付しなければならない。

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日訓令第2号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

画像

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中川町職員勧奨退職取扱要綱

平成3年4月1日 訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年4月1日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成27年3月24日 訓令第2号