○中川町行政組織機構検討委員会設置要綱
令和5年7月14日
訓令第22号
(設置)
第1条 社会情勢の変化による地方行財政を取り巻く厳しい環境を踏まえ、多様化する住民ニーズに対応する効率的な行財政の推進を図り、新しい観点に立って組織機構の改正を実施するため、「中川町行政組織機構検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ行政組織機構の改編等に関し必要な事項を調査審議し、意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、町長が指名する職員とする。
3 委員は、第2条の諮問にかかる審議が終了したときに解職されるものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、会議を主宰する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、調査・審議を行うに当たり必要に応じ、関係職員の出席を求め意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、その所掌事務を遂行するため、必要に応じ、専門部会を設けることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要なことは、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。