○中川町地方創生推進会議設置要綱

平成27年6月12日

訓令第7号

(設置)

第1条 少子高齢社会の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域を持続するため、本町におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策について、その施策効果や目標達成状況について評価を行う中川町地方創生推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 「中川町人口ビジョン」策定に係る検討に関すること。

(2) 「中川町総合戦略」策定に係る検討に関すること。

(3) 「中川町総合戦略」の進捗についての評価及び検証に関すること。

(4) その他本町の地方創生関連事業の検討に関すること。

(組織)

第3条 会議の委員は、町内各種団体及び有識者のうちから町長が任命する。

2 会議に会長及び副会長を置く。

3 会長は町長が指名し、副会長は委員の互選によりこれを定める。

4 会長は会議の会務を総理する。

5 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会議)

第5条 会議は町長が招集し、会長が議長となる。

2 町長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外のものの出席を求め、その意見を聴取することができる。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、地域振興課地方創生係に置く。

2 事務局は、会議の庶務全般に関して執り行う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年6月12日から施行する。

(令和元年12月2日訓令第12号)

この要綱は、令和元年12月2日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第8号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

中川町地方創生推進会議設置要綱

平成27年6月12日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年6月12日 訓令第7号
令和元年12月2日 訓令第12号
令和6年3月29日 訓令第8号