○中川町地方創生推進本部設置要綱
平成27年6月12日
訓令第6号
(設置)
第1条 少子高齢社会の進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある地域を持続するため、本町におけるまち・ひと・しごと創生に関する施策について検討し、その総合戦略を策定し、推進することを目的として、中川町地方創生推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口推計と人口減少による影響、情報収集及び分析に関すること。
(2) 人口減少の抑制、人口が減少する社会への対応その他の人口減少対策の横断的かつ総合的な視点での検討に関すること。
(3) 地域活性化対策の横断的かつ総合的な視点での検討に関すること。
(4) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合戦略の企画及び立案並びに推進に関すること。
(5) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合調整に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、町長をもって充て、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、会計管理者、総務課長、地域振興課長、住民課長、農林課長、建設水道課長、教育課長及び議会事務局長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、会務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第6条 本部の事務は、地域振興課地方創生係において処理する。
2 事務局長は、域振興課長をもって充てる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月12日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。