○中川町行政改革推進委員会規程
平成17年3月11日
規程第1号
(設置)
第1条 中川町の行政改革の推進に関し、広く町民からの意見及び提言等を受けるため、中川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、中川町の行政改革に関し意見交換及び検討を行い、その内容を町長に報告するものとする。
(構成)
第3条 委員会は、委員8名以内をもって構成する。
(委員)
第4条 委員は、中川町内の有識者その他適当と認める者の内から、町長が任命する。
2 委員は、当該所掌事項を終了したとき解任されるものとする。
(会長等)
第5条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、委員会を統括し、議長を務める。
3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、副会長がその職を代理する。
(委員会)
第6条 委員会は、会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、中川町行政改革推進本部事務局において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
2 中川町行政改革推進委員会設置規程(平成8年規程第3号)は廃止する。
附則(平成20年3月27日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。