○中川町行政改革推進委員会規程

平成17年3月11日

規程第1号

(設置)

第1条 中川町の行政改革の推進に関し、広く町民からの意見及び提言等を受けるため、中川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、中川町の行政改革に関し意見交換及び検討を行い、その内容を町長に報告するものとする。

(構成)

第3条 委員会は、委員8名以内をもって構成する。

(委員)

第4条 委員は、中川町内の有識者その他適当と認める者の内から、町長が任命する。

2 委員は、当該所掌事項を終了したとき解任されるものとする。

(会長等)

第5条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を統括し、議長を務める。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは、副会長がその職を代理する。

(委員会)

第6条 委員会は、会長が招集する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、中川町行政改革推進本部事務局において処理する。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

2 中川町行政改革推進委員会設置規程(平成8年規程第3号)は廃止する。

(平成20年3月27日規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

中川町行政改革推進委員会規程

平成17年3月11日 規程第1号

(平成22年10月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成17年3月11日 規程第1号
平成20年3月27日 規程第1号
平成22年10月12日 規程第4号