○中川町行政改革推進本部設置規程
平成8年4月26日
規程第2号
(設置)
第1条 中川町における行政改革の推進を図るため、中川町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 行政改革の推進に関する基本方針に関すること。
(2) 行政改革に関する総合調整に関すること。
(3) 行政改革大綱案の策定に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び委員をもって構成する。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長、教育長をもって充てる。
4 委員は、中川町課設置条例(昭和24年条例第6号)第1条に規定する課の課長、会計課長、教育課長、議会事務局長をもって充てる。
(本部長、副本部長の責務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が召集する。
(関係者の出席)
第6条 本部長は、必要あると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 本部の事務を補完するため、課題別に専門部会を設置する。
2 専門部会は、本部委員及び本部長の指定する職員をもって構成する。(事務局は除く。)
(専門部会の審議事項)
第8条 専門部会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 行政事務の問題点及び課題の調整に関すること。
(2) 本部の基本方針に基づく、各課題別の改革案の調整に関すること。
(部会長会議)
第9条 部会長会議は、専門部会を構成する部員の互選により選出された各部会の部会長及び副部会長をもって構成する。
2 部会長会議は、専門部会間の調整に関することについて審議する。
(事務局等)
第10条 本部の事務局は、総務課におき、その事務を処理する。
2 事務局の局長は、総務課長が所掌し事務局を統括する。
3 事務局長は、必要に応じて専門部会及び部会長会議の審議に参画することができる。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規程は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。