○第6次中川町総合計画審議会設置要綱
平成25年8月9日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、中川町まちづくり参加条例(平成19年条例第1号)第7条第1項第1号の規定に基づき、第6次中川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 町長の諮問に基づき、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、第6次中川町総合計画審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体等の代表者又は代表者が推薦する者
(2) 公募による者
(3) 町長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問にかかる審議が終了し、町長に答申するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(資料の提出等の依頼)
第7条 審議会において、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出及び出席を依頼し、参考意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の事務は、総務課において行う。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月31日から施行する。