○第6次中川町総合計画審議会設置要綱

平成25年8月9日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、中川町まちづくり参加条例(平成19年条例第1号)第7条第1項第1号の規定に基づき、第6次中川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の設置及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に基づき、町の総合計画に関し必要な調査及び審議を行うため、第6次中川町総合計画審議会を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員12名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表者又は代表者が推薦する者

(2) 公募による者

(3) 町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問にかかる審議が終了し、町長に答申するまでの期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(資料の提出等の依頼)

第7条 審議会において、必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出及び出席を依頼し、参考意見又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の事務は、総務課において行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月31日から施行する。

第6次中川町総合計画審議会設置要綱

平成25年8月9日 訓令第16号

(平成25年7月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成25年8月9日 訓令第16号