○第6次中川町総合計画策定委員会設置要綱

平成25年8月9日

訓令第17号

(目的)

第1条 中川町の将来を展望した町政の総合的指針として、第6次中川町総合計画を策定するにあたり、必要な事項を調査、検討及び審議するため、第6次中川町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。

3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。

会計課長、総務課長、住民課長、産業振興課長、環境整備課長、教育次長、議会事務局長、消防支署長

4 策定委員会には、策定ワーキングチームを置くことができる。

(委員長及び副委員長の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し策定委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第4条 策定委員会は委員長が招集する。

(所掌事務)

第5条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議を行う。

(1) 基本構想に関すること。

(2) 基本計画に関すること。

(3) 実施計画に関すること。

(4) その他、策定委員会が必要と認める事項に関すること。

(策定ワーキングチーム)

第6条 前条各号に掲げる素案を作成するため、第2条第4項に規定する策定ワーキングチーム(以下「ワーキング」という。)を置く場合は、室長職以下の者をもって組織する。

(ワーキングの運営)

第7条 ワーキングにリーダーを置く。

2 リーダーは、室長職とする。

3 リーダーは、ワーキングの事務を総理し策定委員会に報告するものとする。

(関係職員の出席等)

第8条 策定委員会及びワーキングは、総合計画策定に関して必要があるときは、関係職員に対して資料の提出、説明及び報告をさせることができる。

(審議会への報告)

第9条 策定委員会は、総合計画案を策定し町長が諮問する第6次中川町総合計画審議会に報告するものとする。

(庶務)

第10条 策定委員会及びワーキングの事務は、総務課において行う。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月31日から施行する。

第6次中川町総合計画策定委員会設置要綱

平成25年8月9日 訓令第17号

(平成25年7月31日施行)