○第6次中川町総合計画策定委員会設置要綱
平成25年8月9日
訓令第17号
(目的)
第1条 中川町の将来を展望した町政の総合的指針として、第6次中川町総合計画を策定するにあたり、必要な事項を調査、検討及び審議するため、第6次中川町総合計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副町長、副委員長には教育長をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
会計課長、総務課長、住民課長、産業振興課長、環境整備課長、教育次長、議会事務局長、消防支署長
4 策定委員会には、策定ワーキングチームを置くことができる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し策定委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第4条 策定委員会は委員長が招集する。
(所掌事務)
第5条 策定委員会は、次に掲げる事項について調査、検討及び審議を行う。
(1) 基本構想に関すること。
(2) 基本計画に関すること。
(3) 実施計画に関すること。
(4) その他、策定委員会が必要と認める事項に関すること。
(ワーキングの運営)
第7条 ワーキングにリーダーを置く。
2 リーダーは、室長職とする。
3 リーダーは、ワーキングの事務を総理し策定委員会に報告するものとする。
(関係職員の出席等)
第8条 策定委員会及びワーキングは、総合計画策定に関して必要があるときは、関係職員に対して資料の提出、説明及び報告をさせることができる。
(審議会への報告)
第9条 策定委員会は、総合計画案を策定し町長が諮問する第6次中川町総合計画審議会に報告するものとする。
(庶務)
第10条 策定委員会及びワーキングの事務は、総務課において行う。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月31日から施行する。