○中川町住民監査請求事務取扱要領

平成30年3月26日

監委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第242条第1項の規定による住民監査請求(以下「請求」という。)があった場合における取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(請求の方法)

第2条 請求は、中川町職員措置請求書(様式第1号、以下「請求書」という。)に事実証明書を添付して、中川町監査委員(以下「監査委員」という。)に提出しなければならない。

2 請求書の提出方法は、持参又は郵送によるものとする。

3 請求書を代理人が持参する場合は、監査請求人(以下「請求人」という。)から代理人への委任状(様式第2号)を請求書に添付するものとする。

(請求書の形式審査)

第3条 請求書が提出されたときは、中川町監査委員事務局(以下「事務局」という。)において請求書の記載事項及び事実証明書について審査(以下「形式審査」という。)を行い、形式的な不備があると認めるときは補正を求めるものとする。

2 前項の形式審査については、受付審査表(別表第1)により行うものとする。

3 第1項の補正は、持参により提出された請求書についてはその場で求めるものとし、その場での補正が困難なものについては請求書の再提出を求めるものとする。

4 請求書の補正に要する期間については、法第242条第5項に規定する監査期間から除外することで理解を求めるものとする。

5 第1項の補正は、請求人の任意に基づくものであることに留意する。

(受付)

第4条 事務局は、請求書を収受したときは、受付印を押印する。

2 前条第3項の再提出が行われた場合は、再提出の日を受付日とする。

3 請求書の正式受付日は、請求書が適格と認めたとき又は必要な補正完了後及び補正に応じる意思がないことを確認した時点とすることで請求人の了承を得る。

4 請求人が複数の場合、請求人の理解を得て、事務局は、代表者選任届(様式第3号)の提出を求めることができるものとし、この届が出された場合には、その後の請求人に対する通知等は、代表者を通じて行うものとする。

5 受付印を押印した請求書は、その写し1部を請求人に交付するものとする。

(陳述等に関する意向確認)

第5条 請求書を受け付けたときは、事務局において、請求人に対し、次に掲げる事項に係る意向について確認するものとする。

(1) 法第242条第6項に規定する証拠の提出及び陳述に関すること。

(2) 前号の陳述を行う際の傍聴に関すること。

(3) 法第242条第7項に規定する陳述の聴取の立会いに関すること。

(請求の取下げ)

第6条 請求人は、監査委員の監査終了前において、請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 請求の取下げは、中川町職員措置請求取下げ書(様式第4号)により申し出なければならない。

3 取下げのあった請求の全部又は一部については、初めから請求がなかったものとみなす。

(住民であることの確認)

第7条 請求書を受け付けたときは、事務局において請求人が法第242条第1項の住民であることを住民票、登記事項証明書等により確認する。

2 前項の方法により請求人が住民であることを確認できない場合は、請求人に対して、住民であることを証する書類の提出を求めることができるものとする。

(要件審査)

第8条 監査委員は、請求が法定の要件(以下「要件」という。)を満たしていると認められるときは、適法な請求として受理の決定をし、要件を満たしていると認められないときは、不適法な請求として却下の決定を行うか、又は請求人に対し期間を定め補正(様式第5号)を求めることができる。

2 補正に要する期間については、法第242条第5項に規定する監査期間から除外して審査する。

3 請求書の要件審査にあたっては、要件審査表(別表第2)により行うものとする。

4 監査委員は、請求人が前項の規定に基づき補正を行い、要件を満たしたと認められるときは適法な請求として受理の決定を行い、請求者が期間内に補正を行わないとき、又は補正したが要件を満たしていると認められないときは不適法な請求として却下の決定をする。

5 監査委員は、受理の決定をしたときは、請求人及び法第242条第1項の請求に係る町長その他の執行機関又は職員(以下「関係執行機関等」という。)に対して、その旨を文書により通知するものとする。

6 監査委員は、受理の決定をした請求について、必要に応じ、法第242条第3項の規定による暫定的な停止の勧告(以下「暫定的停止勧告」という。)の適否を審査し、暫定的停止勧告を行うことが適当と認めたときは、その内容を決定する。

7 監査委員は、暫定的停止勧告を行う場合は、その理由を付して関係執行機関等に勧告し、勧告の内容を請求人に対して通知し、かつ、公表するものとする。

8 監査委員は、請求を受理したときは、法第242条第6項及び第7項に規定する陳述の実施に関して、別に定める取扱基準に従い、陳述の聴取の立会い、傍聴その他必要な事項についてあらかじめ決定しておくものとする。

9 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合においては、その旨を請求人に通知するものとする。

(監査の実施)

第9条 監査は、監査の対象となる機関又は職員からの事情聴取、関係書類の確認、閲覧及び照合等の方法により行うものとする。

2 監査委員は、必要があると認めるときは、法第199条第8項の規定により関係人についての調査等を行うものとする。

3 前項の関係人が代理人を定め当該調査等に協力する場合には、委任状(様式第2号)を提出するものとする。

4 監査委員は、監査の実施に当たり監査実施計画を作成する。

5 監査委員は、前項の監査実施計画に基づく監査の実施その他必要な事項について、関係執行機関等に文書で通知するものとする。

6 前項の通知により前条第5項の規定による関係執行機関等への受理通知を省略することができる。

(証拠の提出及び陳述)

第10条 法第242条第6項に規定する証拠の提出及び請求人の陳述は、請求の趣旨を補充することを目的とする。

2 請求人は、請求に係る追加の証拠を提出しようとする場合は、陳述日の前日までに事務局に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると監査委員が認めた場合にはこの限りではない。

3 前項の規定による提出は、郵送によることを妨げない。

4 監査委員は、必要があると認めるときは、法第242条第7項に規定する関係執行機関等の陳述の聴取を行うものとする。

5 第1項又は前項の陳述の聴取を行う場合は、日時及び会場は監査委員が別に定め、請求人又は関係執行機関等に文書により通知する。

6 監査委員は、必要があると認めるときは、法第242条第7項の規定により関係執行機関等又は請求人を立ち会わせることができるものとする。

7 第1項の証拠の提出及び請求人の陳述について、請求人が代理人に委任しようとする場合には、委任状(様式第2号)にてその旨を提出するものとする。

(監査結果の決定)

第11条 監査委員は、監査を終了したときは、合議により監査結果の決定を行うものとする。

(監査結果等の通知及び公表)

第12条 監査委員は、前条の監査結果の決定に従い、次のとおり処理するものとする。

(1) 請求に理由があると認めるときは、議会又は関係執行機関等に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表するものとする。

(2) 請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により関係執行機関等及び請求人に通知するとともに、これを公表するものとする。

2 監査委員は、不適法な請求として却下の決定をした場合においては、その旨を請求人及び関係執行機関等に通知するものとする。

(措置結果に係る通知等)

第13条 監査委員は、前条第1項第1号の規定による勧告を受けた議会又は関係執行機関等から措置結果に関する通知があったときは、法第242条第9項後段の規定により請求人に当該通知に係る事項を通知し、かつ、これを公表するものとする。

(その他)

第14条 この要領により定めるもののほか、必要な事項は監査委員が協議して定める。

この要領は、平成30年4月1日から施行する。

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中川町住民監査請求事務取扱要領

平成30年3月26日 監査委員訓令第2号

(平成30年4月1日施行)