○監査委員条例

平成8年3月21日

条例第2号

監査委員条例(昭和39年条例第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号、以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は2人とする。

(監査の種別)

第3条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定例監査 法第199条第4項の規定により、町の財務に関する事務の執行及び町の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。

(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務(政令で定めるものを除く。)(以下「一般行政事務」という。)の執行について必要と認めるときに行う。

(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。

(4) 財政支援団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の私設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。

(5) 公金の出納支払事務監査 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定により指定金融機関等が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。

(6) 議会の要求監査 法第98条第2項の規定により一般行政事務について議会の要求があるときに行う。

(7) 町長の要求監査 法第199条第6項の規定により、町の事務又は町長若しくは委員会若しくは委員の権限に属する事務の施行について町長の要求があるときに行う。

(8) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、町の事務並びに町長及び委員会又は委員の権限に属する事務の執行について選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもってその代表者から請求があるときに行う。

(9) 住民の監査請求 法第242条第1項の規定により、町長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて町民から請求があるときに行う。

(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定により職員が町に損害を与えたと認めて町長から請求があるときに行う。

(11) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により町の現金の出納について毎月例日に行う。

(12) 決算審査 法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項の規定により町長から審査を求められたときに行う。

(13) 基金審査 法第241条第5項の規定により基金の運用について町長から審査を求められたときに行う。

(請求又は要求による監査)

第4条 監査委員は、法第75条第1項、法第98条第2項、法第242条第1項若しくは法第243条の2の8第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から60日以内に監査を行わなければならない。

(請願の処理)

第5条 監査委員は法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(定例監査)

第6条 監査委員は、第3条第1号に規定する監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第7条 監査委員は、第3条第4号に規定する監査を行うときは、あらかじめ監査期日を受けるものに通知しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、第3条第13号の規定により決算及び書類が審査に付されたときは、速やかに意見を付けて町長に送付しなければならない。

(健全化判断比率及び資金不足比率の審査)

第9条 監査委員は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項若しくは第22条第1項の規定による審査に付されたときは、速やかに意見を付けて審査の結果を町長に報告しなければならない。

(現金出納の検査)

第10条 第3条第11号に規定する検査は、毎月10日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第11条 監査委員は、第3条第5号の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第12条 監査委員の行う公表は、広報等に掲載して行うものとする。

(委任規定)

第13条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第9号)

(施行期日)

1 監査委員条例(平成8年条例第2号)の一部を改正する条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月28日条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

監査委員条例

平成8年3月21日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)