○選挙人名簿抄本の閲覧に関する取扱基準
平成15年3月26日
選管規程第1号
(目的)
第1条 この基準は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2から4及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本(以下「抄本」という。)の閲覧事務を適切かつ円滑に処理するために、その取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(抄本の閲覧の申請)
第2条 抄本の閲覧をしようとする者は、別紙の選挙人名簿抄本閲覧申請書(兼誓約書)(以下「申請書」という。)に所定の事項を記入のうえ、身分証明書等を提示し提出するものとする。この場合、第6条第3号に該当するときは、併せて調査説明書を提出しなければならない。
(閲覧の場所等)
第3条 抄本の閲覧に供する場所は、中川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が指定した場所とし、他の場所に持ち出してはならない。
(閲覧時間)
第4条 抄本の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
(閲覧方法)
第5条 抄本の閲覧は、目視又は筆記による転記に限るものとする。転記した場合は、その写しを提出しなければならない。
2 抄本は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
(閲覧の許可基準)
第6条 閲覧の許可基準は、目的外の利用や他に転用しないこと及び個人の権利利益が不当に侵害されないことを条件として、次のとおりとする。
(1) 選挙人が、選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
(2) 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、選挙運動又は政治活動に用いることを目的とした閲覧
(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものに用いることを目的とした閲覧
(閲覧の制限)
第7条 前条の規定にかかわらず、委員会が必要があると認めたときは、抄本の閲覧を制限することができる。
(閲覧の拒否)
第8条 委員会は、申請の内容等から、許可基準に該当しないことが明らかであるときは、閲覧を拒否することができる。
(閲覧の中止)
第9条 委員会は、閲覧者が委員会の指示に違反する場合又は引き続き閲覧させることが不適当であると認められたときは、閲覧を中止させ又は閲覧の時期を変更させるものとする。
(閲覧資料の返還等)
第10条 委員会は、閲覧者等がこの基準に違反した場合には、個人の権利利益を保護するため必要な報告をさせ、目的外の利用等されないよう勧告及び命令することができる。
2 委員会は、前項により閲覧によって作成した資料の全てについて返還を求めることができる。
(閲覧状況の公表)
第11条 委員会は、年1回抄本の閲覧状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要を公表しなければならない。
(補則)
第12条 この基準に定めるもののほか、抄本の閲覧等の事務に関し必要な事項は、委員会がその都度定める。
附則
この基準は、平成15年3月27日から実施する。
附則(平成18年9月3日選管規程第1号)
この基準は、平成18年10月1日から施行する。

