○中川町明るい選挙推進員設置条例
昭和37年8月21日
条例第9号
第1条 公明選挙の常時啓発を図るとともに、公正な選挙管理を行うため中川町明るい選挙推進員を設置する。
第2条 中川町明るい選挙推進員の選任その他必要な事項は、中川町選挙管理委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
○中川町明るい選挙推進員設置条例
昭和37年8月21日
条例第9号
第1条 公明選挙の常時啓発を図るとともに、公正な選挙管理を行うため中川町明るい選挙推進員を設置する。
第2条 中川町明るい選挙推進員の選任その他必要な事項は、中川町選挙管理委員会で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年9月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和37年8月21日 条例第9号
(昭和55年9月30日施行)
| ◆ | 昭和37年8月21日 | 条例第9号 |
| ◇ | 昭和42年12月19日 | 条例第25号 |
| ◇ | 昭和55年9月30日 | 条例第14号 |