○中川町明るい選挙推進員設置条例

昭和37年8月21日

条例第9号

第1条 公明選挙の常時啓発を図るとともに、公正な選挙管理を行うため中川町明るい選挙推進員を設置する。

第2条 中川町明るい選挙推進員の選任その他必要な事項は、中川町選挙管理委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月19日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町明るい選挙推進員設置条例

昭和37年8月21日 条例第9号

(昭和55年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年8月21日 条例第9号
昭和42年12月19日 条例第25号
昭和55年9月30日 条例第14号