○中川町国民保護協議会運営規程
平成18年8月9日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、中川町国民保護協議会条例(平成18年条例第4号。以下「協議会条例」という。)第6条の規定により、中川町国民保護協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集するものとし、協議会の日時、場所及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して協議会の招集を求めることができるものとする。
(委員の代理)
第3条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。
2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。
(専門委員)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、専門委員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(会議録)
第5条 会長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の経過
(4) 議決事項
(5) その他参考事項
(委員の異動報告)
第6条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第38条第4項第1号から第7号に掲げる委員に異動があったときは、その後任者は、直ちに職名、氏名、年齢及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課防災係において処理する。
(会長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。