○中川町交通安全指導員設置条例
昭和44年3月14日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、中川町における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を設置し、その任命等について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、町長の命令により警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、次に該当するもののうちから町長が任命する。
(1) 人格高潔、身体強健であって交通に関する法令(以下「交通法規」という。)に通じ、かつ、指導力を有する者
2 指導員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項の規定による非常勤職員とする。
3 指導員の任期は、2年とする。ただし、第1項の要件を具備しなくなったときは、これを解任することができる。
(退職)
第4条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって許可を受けなければならない。
(報酬及び費用弁償の支給)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償の支給については、非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償支給条例(昭和36年条例第8号)に定めるところによる。
(貸与品)
第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与することができる。
(1) 夏、冬制服上下
(2) 防寒衣、雨具
(3) 帽子
(4) 靴
(5) その他必要と認めるもの
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項各号に掲げる貸与品は返納しなければならない。
(委任)
第7条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。