○中川町安全で住みよいまちづくりに関する基本条例

平成12年6月23日

条例第39号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全及び犯罪の防止並びに犯罪被害者等の支援(以下「町民の安全」という。)に関して基本となる事項を定めることにより、すべての人の安全で住みよい生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、町民とは中川町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 町民の安全は、住みよい生活を実現させるための基本であり、現在及び将来にわたって確保されなければならない。

(1) 交通の安全は、人命尊重を基本に町民一人一人が、法令を遵守することや交通道徳を高めることにより確保されなければならない。

(2) 犯罪の防止は、自己防衛を基本に町民一人一人が、法令を遵守することや犯罪の発生を未然に防ぐ環境づくりに努めなければならない。

(3) 犯罪被害者等の支援は、「犯罪被害者等基本法」(平成16年法律第161号)の目的に基づき、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう、理解と配慮それに基づく協力を行うことに努めにければならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的達成のため、次の各号に掲げる事項を実施するよう努めなければならない。

(1) 町民の安全確保に関する教育や広報、啓発活動の実施並びに必要な情報の提供に関すること。

(2) 事故や犯罪を防止するための環境整備に関すること。

(3) 事故、犯罪等の被害者等の支援に関すること。

(4) 町民の自主的な安全活動に対する支援に関すること。

(5) 町民の安全に関する施策を推進するため必要な財政上の措置を講ずること。

2 町は、前項に掲げる事項を推進するにあたって、関係機関及び関係団体と密接な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は日常生活を通じて自主的に町民の安全活動を実施するとともに、地域や町及び関係機関等が実施する各種安全対策に参加・協力することなど、町民の安全の確保に寄与するよう務めなければならない。

(各種団体への助成)

第6条 町長は、条例の目的達成をするために活動する団体に対し、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月19日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

中川町安全で住みよいまちづくりに関する基本条例

平成12年6月23日 条例第39号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全対策
沿革情報
平成12年6月23日 条例第39号
平成21年3月19日 条例第2号