○中川町防災会議運営規程
平成18年8月9日
規程第2号
(趣旨)
第1条 中川町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営について、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第286号)及び中川町防災会議条例(昭和38年条例第1号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(会長の職務代理)
第2条 防災会議の会長(以下「会長」という。)に事故あるときは、防災会議委員(以下「委員」という。)である副町長がその職務を代理する。
(防災会議の招集)
第3条 防災会議は、会長が招集する。
2 委員は、必要があると認めるときは、会長に対して防災会議の招集を求めることができるものとする。
(委員の代理)
第4条 委員がやむを得ない事情により出席できないときは、代理を出席させることができる。
2 代理については、委員と同一の機関に属する者で委員が指名する者とし、委員の職務を代理する。
(議事)
第5条 防災会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催し、議決することができない。
(委員の異動報告)
第6条 中川町防災会議条例第3条第5項に掲げる委員が、異動等により変更があった場合は、当該委員の後任者はその職、氏名及び異動年月日を会長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 防災会議の庶務は、総務課防災係において処理する。
(会長への委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
附則
この規程は、議決の日から施行する。
附則(令和3年4月28日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。