○中川町まちづくり参加条例施行規則
平成19年1月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中川町まちづくり参加条例(平成19年条例第1号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとします。
(町民参加の実施)
第2条 町の機関は、町民参加を求めて施策を実施しようとする場合は、条例第9条に掲げる町民参加の方法のうち、適切と認める1以上の方法により町民参加を求めるものとします。
2 町の機関は、町民の広い範囲に影響が及ぶ町の施策等について複数の方法により町民参加を行う場合は、町民説明会を原則として含めることとします。
(町民参加の対象としない事項)
第3条 条例第7条第2項第4号に掲げる緊急を要するものとは、時間的な制約があり、その意思決定に緊急性、迅速性が求められ、町民参加を行ってからでは間に合わないもの、又は、効果が損なわれるものなどをいいます。
2 条例第7条第2項第5号に掲げるその他町長が町民参加の対象事項としないと判断したものとは、施策等の意思決定において町民参加を求めるまでもないと判断されるものをいいます。
(町民参加の時期)
第4条 条例第8条に掲げる適切な時期とは、町民参加手続によって提出された意見等によって施策の変更や修正が可能な時期をいいます。
(町民参加の方法)
第5条 条例第9条第1項第1号から第4号に掲げる町民参加の方法は次のとおりとします。
(1) 町民説明会とは、町が町民に対して施策案を提示して、その内容を説明し町民の意見を聴くものをいいます。
(2) 意見交換会とは、町の機関が作成した原案に対し、目標や課題を設定し、学習しながら意見を交換する会をいいます。
(3) 審議会等とは、町から諮問された事項について、意見を答申する合議制の委員会をいいます。
(4) 公聴会とは、町の機関が審議会等から提出された意見が、町民に重大な影響があると認めたとき、審議会等の意見を踏まえて、公開の場であらかじめ選ばれた者が意見を述べる会を開催することをいいます。
(町民説明会の開催)
第6条 町の機関は、町民説明会を開催しようするときは、次の事項を、条例第11条の各号に規定する方法のうち適切と認める1以上の方法により事前に公表するものとします。
(1) 開催日時、開催場所及び議題
(2) 対象とする施策等の内容
(3) 対象とする施策等の原案を作成した場合は、その内容及び関連事項
(4) 参加者の範囲
(5) その他必要な事項
2 町の機関は、町民説明会を開催した場合は、開催記録を作成し、条例第11条の各号に規定する方法のうち適切と認める1以上の方法により、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)第7条第1項各号に規定する非開示情報を除き公表するよう努めます。
(審議会等の委員の選任)
第8条 町の機関は、審議会等の委員の選任にあたっては、町民の多様な意見が反映されるよう委員の選任方法や構成等の配慮に努めるものとします。
2 町の機関は、次に掲げるものを除き、審議会等の委員に公募により選任された者を含めるよう努めるものとします。
(1) 法令等で委員の資格要件が定められている審議会等
(2) 高度な専門的知識が要求される審議会等
(3) その他委員を公募することが適当でないと認められる審議会等
3 町の機関は、審議会等の委員を公募により選任しようとするときは、次に掲げる事項を条例第11条の各号に規定する方法のうち適切と認める1以上の方法により公表するものとします。
(1) 審議会等の名称及び内容
(2) 委員の任期
(3) 募集する委員の人数及び選考方法
(4) 応募できる者の範囲及び応募方法
(5) 前各号に掲げるもののほか、町の機関が必要と認める事項
(審議会等の開催の公表)
第9条 町の機関は、審議会等を開催しようとするときは、あらかじめ開催の日時、場所、公開の有無及び傍聴等の手続について、条例第11条の各号に規定する方法のうちから適切と認められる1以上の方法で公表するものとします。
(審議会等の議事録の作成と公表の方法)
第10条 町の機関は、審議会等を開催したときは、次に掲げる事項を記録した議事録を作成し、中川町情報公開条例(平成13年条例第4号)第7条第1項各号に規定する非開示情報を除き公表するよう努めます。
(1) 審議会等の日時、場所、出席者、氏名及び傍聴者数
(2) 審議会等の議題及び対象とした施策等の内容
(3) 審議会等で配布された資料の内容及び議事の経過
(4) 審議会等の結論
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会等の記録として町の機関が必要と認める事項
2 議事録の公表は、条例第11条の各号に規定する方法のうち適切と認める1以上の方法で行うものとします。
2 公聴会に出席し意見を述べることのできる者(以下「公述人」といいます。)を希望する者は、意見の要旨及びその理由等を記載した書面等を提出するものとします。この場合町の機関は、意見の提出先、提出方法、提出期間及び期限を条例第11条の各号に規定する方法のうち適切と認める1以上の方法により事前に公表するものとします。
3 町の機関は前項に規定する書面等を提出した者を公述人として決定するものとします。ただし、書面等に記載された意見の内容が公聴会の対象となる施策等に関係がないとき、または公聴会の運営上支障があると認められるときは、この限りではありません。
4 前項の場合において、同じ趣旨の意見が多数提出されたときは、それらの意見を提出した者の中から町の機関が公述人を決定するものとします。
5 公聴会は、町の機関が指名するものが議長となり、実施します。
6 町の機関は、その提出期限までに意見の提出がなかったときは、公聴会を中止し、その旨を公表するものとします。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町の機関が要綱に定めます。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行します。