○中川町住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程
令和元年8月1日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器、データー等の保護のため重要機能室等の入退室に係る体制を明確にすることを目的とする。
(入退室管理を行う室及び場所)
第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの管理及び運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。
セキュリティ区分 | 室及び場所 |
レベル2 | 住民基本台帳ネットワークシステムのデーター、セキュリティ情報等の保管室、サーバー、ネットワーク機器の設置室 |
レベル1 | 統合端末の設置場所 |
2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。
セキュリティ区分 | 入退室管理の方法 |
レベル2 | 入退室を行う場合には、入退室管理者から許可を得ている者のみがその都度鍵を用いて入退室を行う。 又、入退室に関する記録を行う。 |
レベル1 | 統合端末の稼動はセキュリティ責任者から事前に指定されたものが行う。 |
(入退室管理者)
第3条 入退室管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムのデーター、セキュリティ情報等の保管室及びサーバー、ネットワーク機器の設置室にあっては、地域振興課長、業務端末の設置場所にあっては、住民課長をもって充てる。
(鍵又は入退室台帳の管理)
第4条 鍵又は入退室管理台帳の管理は地域振興課長が行う。
2 地域振興課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室について入退室の許可をした者に限り鍵を貸与し、入退室者はこれを用いて入退室を行う。
(管理台帳の作成)
第5条 地域振興課長は、レベル2のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理台帳を作成し、これを保存するものとする。
(入退室資格者の制限)
第6条 住民基本台帳ネットワークシステム組織規程第3条に規定するセキュリティ責任者は、第2条第1項に掲げる室への入退室資格者を必要に応じて制限するものとする。
(指示)
第7条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。