○中川町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

令和元年8月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムに係る情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報のうち、本人確認情報(記録データ、出力帳票及びマイナンバーカード等)を除いたデータ並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の管理を適切に行うことを目的とする。

(情報資産管理責任者)

第2条 情報資産管理責任者は、第1条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、地域振興課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェアの適正な管理)

第4条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(ネットワークの適正な管理)

第5条 住民基本台帳ネットワークに係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第6条 情報資産管理簿等の適正な管理については、要領・手順書等に定めるものとする。

(施設の適正な管理)

第7条 操作者の認証等により、本人確認情報の処理に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理、その他これらの施設への不正アクセスを予防するために入退室責任者と協議を行い、その措置を講ずる。

(その他)

第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

中川町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程

令和元年8月1日 規程第5号

(令和6年4月1日施行)