○中川町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ組織規程
令和元年8月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムの運用に係る責任体制を明確にすることを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住民基本台帳ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、地域振興課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を召集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) その他、セキュリティ統括責任者が必要と認める者
3 セキュリティ会議は次に掲げる事項を審議する。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査及び教育、研修の実施
(4) その他必要な事項
4 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、個人情報保護審査委員会の意見を聴くものとする。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、地域振興課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示する事ができるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
住民基本台帳ネットワークシステム管理職名 | 職名(担当) |
セキュリティ統括責任者 | 副町長 |
システム管理者 | 地域振興課長 |
セキュリティ責任者 | 住民課長 |
個人情報保護審査委員会委員 | (総務課長) |
入退室管理者・システム管理者(設置室) | 地域振興課長 |
入退室管理者・(端末設置場所) | 住民課長 |
情報資産管理責任者 | 地域振興課長 |
本人確認情報管理責任者 | 住民課長 |
アクセス管理責任者・システム管理者(設置室) | 地域振興課長 |
アクセス管理責任者・(端末設置場所) | 住民課長 |
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。