○中川町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

令和元年8月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、「住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)」及び「電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)」に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムのアクセス管理を行うことを目的とする。

(アクセス管理を行う機器)

第2条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器についてアクセス管理を行う。

(1) CSサーバー

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第3条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、地域振興課長(統合端末に関しては、住民課長)をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第4条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID、照合情報及び操作者IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第5条 操作者は、照合ID、照合情報及び操作者IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第6条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第7条 アクセス管理責任者は、第2条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(その他)

第8条 この規程に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

中川町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

令和元年8月1日 規程第2号

(令和6年4月1日施行)