○中川町勤労者福祉(生活)資金融資制度要綱
昭和60年5月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の勤労者に対し生活資金を融資し、もって勤労者の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(資金の原資)
第2条 町長は、この制度による融資の運用原資として、毎年度予算の範囲内において一定の金額を北海道労働金庫名寄支店(以下「労働金庫」という。)に預託するものとする。
(労働金庫の責務)
第3条 労働金庫は、この制度の運用にあたり、中川町の勤労者の生活の安定と健全化を配慮し、適正かつ迅速に融資の取り扱いをするものとする。
(他融資との区分)
第4条 労働金庫は、この制度による融資について、他の融資と明確に区分して取り扱うものとする。
(融資の対象)
第5条 この制度による融資を受けることのできるものは、勤労者で中川町内に居住するものとする。
(融資の条件)
第6条 融資の条件は、次に掲げるところによる。
1 生活資金
(1) 資金使途 生活資金(医療、慶弔、災害など)
(2) 融資金額 100万円以内
(3) 融資利率 町長が労働金庫と協議し別に定める。
(4) 融資期間 7年以内
(5) その他の条件については、労働金庫の定めるところによる。
2 教育資金
(1) 資金使途 教育資金
(2) 融資金額 150万円以内
(3) 融資利率 町長が労働金庫と協議し別に定める。
(4) 融資期間 10年以内(据え置き期間4年を含む。)
(5) その他の条件については、労働金庫の定めるところによる。
(申込手続)
第7条 この要綱に定める融資を受けようとするものは、直接労働金庫に申し込むものとする。
(実績報告)
第8条 労働金庫は、毎月末における融資及び残高状況を実績報告書により、翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(調査)
第9条 町長は、必要と認めた場合は労働金庫に対し、対象融資者の内容等について説明を求めることができる。
(協議)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長と労働金庫が協議して定める。
附則
この要綱は、昭和60年6月1日から施行する。
附則(平成4年3月6日訓令第1号)
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。ただし、融資実行済みのものは従前の要綱による。
附則(平成6年3月28日訓令第1号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。ただし、融資実行済みのものは従前の要綱による。