○中川町地域コミュニティ交付金交付要綱
平成25年6月21日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、自主的な地域住民活動を推進するために、小規模自治会の運営に対し、交付する交付金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象となる交付団体)
第2条 自治会を基本とし、複数の自治会にわたる事業については、主となる自治会に交付する。
(対象となる事業)
第3条 この交付金の対象となる事業は次に掲げる事業とする。
(1) 講演会、実習会などの開催
(2) 体育、レクリエーション等に関する集会の開催
(3) 複数の自治会の交流を図る集会の開催
(4) その他住民の教養の向上、健康の増進、福祉の増進に関する事業
(交付金の算出)
第4条 交付金の算出については、1自治会に、団体割30,000円と、1戸当たり500円を乗じた額を合算した額とし、上限を50,000円とする。
(申請)
第5条 各自治会は、年間の計画書を町に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 町長は計画書を受理したときは、内容を精査し、速やかに交付金を交付するものとする。
2 交付金は、自治会名義の金融機関の口座に振り込むこととする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。