○中川町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中川町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)第6条の規定に基づき、中川町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、中川町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。

(中川町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)

2 中川町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成13年規則第17号)は、廃止する。

(令和6年3月29日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中川町情報公開・個人情報保護審査会規則

令和5年3月24日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第7号