○中川町情報公開懇談会設置規程
平成12年9月1日
規程第9号
(設置)
第1条 町民の行政参加を促進し、公正で透明なより開かれた町政に寄与する情報公開制度の確立に向けて広く町民の意見を聴くため、中川町情報公開懇談会(以下「懇談会」という)を置く。
(所掌事項)
第2条 懇談会は、次に掲げる事項について調査・検討し、その結果を町長に提言する。
(1) 情報公開制度の基本的事項に関すること。
(2) 情報公開制度実施に伴う諸問題に関すること。
(3) その他情報公開制度確立に関し必要と認められること。
(組織)
第3条 懇談会は、10人の委員をもって組織する。
2 委員は、情報公開について優れた識見を有する者及び適当と認めたもののうちから、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町長が定める期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 懇談会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(代理)
第6条 懇談会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に招集する懇談会は、町長が招集する。
2 懇談会の会議は、会長が議長となる。
3 懇談会は、会長において必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇談会の庶務は、総務課総務係において処理する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、会長が懇談会に諮って定める。
附則
この規程は、平成12年9月1日から施行し、第2条に規程する提言が行われた日にその効力を失う。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。