○中川町の公印に関する規程

昭和59年5月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 中川町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第2条 公印の種類及びその保管者等は、それぞれ次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法

(ミリメートル)

保管者

庁印

町印

23

23

総務課長

役場印

35

35

同上

職印

町長印

18

18

総務課長(三ケ)


町長印(証明専用)

18

18

住民課長


町長印(戸籍専用)

18

18

同上


町長印(国民健康保険用)

7

12

同上


町長印(町税、住宅使用料通知用)

10

9

総務課長


中川町長職務代理者副町長印

18

18

総務課長


副町長印

18

18

同上


中川町会計管理者印

18

18

会計管理者


中川町幼児センター長印

18

18

副センター長

(公印のひな形)

第3条 公印のひな形は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の(改刻)(廃棄)申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、名称及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(第2号様式)を備え公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書又は関係文書を提示し承認を受け公印使用簿(第4号様式)に公印使用請求者の職、氏名、並びに文書の記号、番号、件名及びあて先その他必要事項を記載しなければならない。ただし、第4条第2項の規定により保管場所以外に持ち出す場合は、公印持出簿(第5号様式)に必要事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、納税通知書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(第6号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取り扱に準じ総務課長が保管するものとする。

1 この訓令は、昭和39年5月1日から施行する。

2 中川村公印規程(昭和28年訓令第1号)は、廃止する。

(平成12年3月30日規程第4号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月22日訓令第1号)

この規程は、平成17年3月1日から施行する。

(平成19年3月15日規程第14号)

この規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規程第41号の1)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月7日規程第6号)

この規程は、平成23年10月11日から施行する。

(令和6年3月29日規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公印のひな形

町印

役場印

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町長印

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町長印

(証明専用)

町長印

(戸籍専用)

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町長印

(国民健康保険用)

町長印

(町税・住宅使用料通知用)

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町長転務代理者副町長印

副町長印

会計管理者印

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中川町幼児センター長印



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中川町の公印に関する規程

昭和59年5月10日 規程第1号

(令和6年4月1日施行)