○町長の職務を代理する者の順序に関する規則
平成12年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。
(順序)
第2条 前条の上席の事務職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。
(1) 総務課長の職にある者
(2) 職務の等級の上位にある者
(3) 職務の等級の同じ者については、給料の号俸の上位の者
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 町長の職務代理者を指定する規則(昭和26年規則第2号)は、廃止する。
附則(平成19年3月15日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。