○町長の職務を代理する者の順序に関する規則

平成12年3月27日

規則第4号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の事務職員は、課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の等級の上位にある者

(3) 職務の等級の同じ者については、給料の号俸の上位の者

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 町長の職務代理者を指定する規則(昭和26年規則第2号)は、廃止する。

(平成19年3月15日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の順序に関する規則

平成12年3月27日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成12年3月27日 規則第4号
平成19年3月15日 規則第12号