○中川町OA推進委員会設置要綱
平成18年4月13日
訓令第7号
(目的)
第1条 事務処理の簡素化・効率化・快適な環境づくり及び情報の適切な処理を図るため、OA推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査・企画・研究を行なうとともに、OA化推進について総合調整を行なう。
(1) OA化の基本方針に関すること。
(2) OA化計画の策定及び体系的な推進に関すること。
(3) 中川町総合行政システムの運営に関すること。
(4) OA化推進のための研修、啓発に関すること。
(5) その他OA化についての重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、地域振興課長をもって充てる。
3 委員は、次の職にある者をもって充てる。
総務課長
農林課長
建設水道課長
住民課長
教育委員会教育課長
地域振興課長補佐
その他委員長が必要と認めた者
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(専門部会の設置)
第6条 委員会は、特定の課題等が生じた場合に委員長の指名により専門部会を設置できるものとする。
2 部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置くことができる。
3 部会長が事故あるときは、副部会長がその職務を代理する。
4 部会長が必要と認めるときは、会議に部会員以外の者を出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
5 部会は、委員会より付託された事項について協議し、その結果を委員会に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、地域振興課広報情報係が処理する。
(細則)
第8条 この要綱に定めるほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月13日から施行する。
附則(平成23年10月7日訓令第13号)
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。