○中川町電子計算組織網の管理運営規程
平成11年9月29日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、中川町の電子計算組織網(以下、「電算組織」という。)の管理運営について必要な事項を定め、電算組織の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 電算組織 電子計算機により、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、探索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
(3) 記録媒体 電算処理をする事務に使用する磁気ディスク、フロッピーディスクその他これらに準ずるもので、かつ情報が記録されているものをいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気ディスク、フロッピーディスクその他の媒体に記録されている情報をいう。
(5) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム仕様書その他電算処理に必要な書類をいう。
(電算組織の管理者等)
第3条 町長は、電算処理するデータ並びに機器を的確に管理するため、データ保護総括責任者(以下「総括責任者」という。)及びデータ保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置く。
2 総括責任者は、地域振興課長を充てる。
3 保護責任者は、電算処理に係る業務の所管課長とし、各課等(以下「各課」という。)に設置している端末機の管理者とする。
4 保護管理者は、電算組織の管理及び業務の全部又は一部を処理するため、電算組織を直接操作するデータ保護担当者(以下「保護担当者」という。)を指名し、保護担当者指名通知書(第1号様式)を総括責任者に提出する。
(総括責任者等の業務)
第4条 総括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データの保護及び電算組織の総合的な管理に関すること。
(2) 電子計算機室(以下「電算室」という。)及びデータ保管施設等の総合的な管理並びに保安に関すること。
2 保護管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データの保護及び端末機等の管理並びに調整に関すること。
(2) その他部内の端末機及びデータ保管施設等の管理並びに保安に関すること。
3 保護担当者は、保護管理者の命を受け、課における次に掲げる業務を行うものとする。
(1) データ及び電算処理に必要なドキュメントの保護並びに安全管理に関すること。
(2) 端末機等の使用に係るデータの保護及び機器の管理に関すること。
(3) その他課内のデータ保護及び管理に関し必要なこと。
(中川町チームウェア推進委員会への委任)
第5条 電算組織の適切な運営を図るため、中川町チームウェア推進委員会(以下「チームウェア」という。)において、次の各号に掲げる事項を調査検討するものとする。
(1) データの保護及び利用に関する事項
(2) 電算処理に関する効率的運営の調査研究に関する事項
(3) 事務処理に関する職員の労務環境等に関する事項
(4) 適用業務の新規開発及び一部変更に関する事項
(5) その他電算処理に係る重要な事項に関する事項
(記録媒体の管理)
第6条 保護管理者は、記録媒体の管理をし、記録媒体のうち特に重要なデータ(以下「重要データ」という。)については、予備媒体に記録し、耐火保管庫に保管する等の必要な措置を講じなければならない。
2 保護管理者は、記録媒体の作成から廃棄に到るまでの記録を記録媒体整理台帳(第2号様式)に記録しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第7条 保護管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管すると共に、これを部外者の閲覧に供し若しくは複写し、又は外部へ持ち出すときは総括管理者の承認を得なければならない。
(入出力帳票の管理)
第8条 保護担当者は、電算処理に係る入出力帳票を的確に管理しなければならない。
2 保護担当者は、電算処理された入出力帳票が不要となったときは、速やかに裁断、焼却等の復元できない方法によって処分しなければならない。
(新規開発等の申請)
第9条 課長等は、その所管する事務に関し新たな電算処理をしようとするとき又は電算処理の内容を変更しようとするときは、電算処理業務開発(変更)申請書(第3号様式)を総括責任者に提出しなければならない。
(1) 町民の福祉の向上を図ることができるもの
(2) 事務処理の効率化を図ることができるもの
(3) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(データの利用)
第10条 課長等は、他の課の所管事項に関するデータを利用する必要があるときは、データ利用依頼書(第4号様式)を当該データを所管する保護管理者に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 利用すべき記録事項が利用目的に照らして必要最小限のものであること。
(2) 対象とする個人の範囲が利用目的に照らして必要最小限のものであること。
3 課長等は、利用が承認されたデータを依頼書に記載した目的以外に利用してはならない。
4 課長等は、利用が承認されたデータを適切な方法により管理しなければならない。また、利用目的を達成し不要となったデータは、再生不能な形状に処分しなければならない。
(電算組織の操作等)
第11条 電子計算機の操作は、総括責任者が承認した保護担当者が行い、原則として複数の職員で行うものとする。
2 総括責任者は、電算組織の正常な運営を確保しなければならない。
(端末機の管理)
第12条 端末機の操作は、端末機設置課の保護管理者が指名した保護担当者が行うものとする。
2 保護管理者は、前項で定める保護担当者に識別することができる個人暗証コードを付与するなど、端末機の使用状況の把握に努めると共に、データの管理のための必要な措置を講ずるものとする。
(検索等の制限)
第13条 保護管理者は、端末機を利用して検索、入力又は出力する事ができるデータの内容をその業務の執行に必要な事項に限定するための措置を講じるものとする。
(保安措置)
第14条 総括責任者は、電算室における火災その他の災害又は盗難に備えて必要な保安措置を講じるものとする。
(処理の委託)
第15条 電算処理を外部に委託するときは、次の各号に掲げる事項について条件を付さなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項についてはこの限りでない。
(1) データの秘密の保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データ指示目的外の使用及び第3者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 検査の実施に関する事項
(6) 事故発生時における報告の義務に関する事項
(7) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。



