○自動車管理及び使用規則

昭和33年4月22日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、町有自動車(以下「自動車」という。)の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 自動車の管理は、総務課において行う。

(使用)

第3条 自動車を使用しようとする者は、別記様式による自動車使用承認伺簿により町長の承認を得なければ使用することができない。

2 自動車は、町長において必要と認めた場合のほかは、他に貸付してはならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、別に町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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自動車管理及び使用規則

昭和33年4月22日 規則第9号

(昭和33年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和33年4月22日 規則第9号